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[英語からネイティブ 日本語への翻訳依頼] カンパニーが第三者から受領した秘密情報。 7.0 知的財産権。 7.1 請負人は、本契約に記載のサービスの推進において請負人が提供する全てのコンテンツ...

この英語から日本語への翻訳依頼は "法務" のトピックと関連があります。 gloria さん [削除済みユーザ] さん tatsuoishimura さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 8件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 2387文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 4時間 15分 です。

activetestによる依頼 2014/02/20 16:55:51 閲覧 4909回
残り時間: 終了

6.0 Confidential Information.
6.1 The Contractor and his or her employees shall not, during the time of rendering services to the Company or thereafter, disclose to anyone other than authorized employees of the Company (or persons designated by such duly authorized employees of the Company) or use for the benefit of the Contractor and his or her employees or for any entity other than the Company, any information of a confidential nature, including but not limited to, information relating to: any such materials or intellectual property; any of the Company projects or programs; the technical, commercial or any other affairs of the Company; or,

gloria
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ネイティブ
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- 2014/02/20 19:58:26に投稿されました
6.0 秘密保持。
6.1 請負人とその従業員は、カンパニーにサービスを提供している期間中又はその後も、カンパニーの権限を持つ従業員(又はそのカンパニーの権限を持つ従業員から正当に指名された人物)に秘密情報を開示したり、請負人とその従業員又はカンパニー以外の団体の利益のために秘密情報を使用してはならない。秘密情報には以下に関係する情報が含まれるがこれらに限られない:秘密の性質を持つ知的財産権;カンパニーのプロジェクト又はプログラム;カンパニーの技術、事業、又はその他に関する事項;又は、
[削除済みユーザ]
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翻訳 / 日本語
- 2014/02/20 17:26:55に投稿されました
6.0社外秘情報
6.1 受託業者やその業者の社員は、発注会社で業務をしている間、或いはその後で、発注会社の承認されている社員(或いは発注元の承認された社員が指名した人物)を除き、或いは受託業者やその社員の利益のために、又は発注元を除く他の全ての企業のために、発注元の社外秘に関連するあらゆる物資、或いは知的財産、コンピュータによる業務やプログラム、技術情報、営業情報や他の事項、或いは、発注元が第三者から受領した社外秘情報をを含む、社外秘として扱われる全ての情報を開示してはならない。
[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ]- 11年弱前
さいごも「社外秘情報をを含む、社外秘として扱われる全ての情報を開示してはならない。」の部分の文章を「社外秘情報を含むが、それに限定されない社外秘として扱われる全ての情報を開示してはならない。」に差換えてください。

any confidential information which the Company has received from a third party.
7.0 Intellectual Property.
7.1 The Contractor represents that all content provided by the Contractor to the Company, in furtherance of the services described hereunder, including, without limitation, images, videos and text, including any intellectual property, such as copyrights or trademarks (the “Content”), is owned solely and legally by the Contractor.
7.2 The Contractor grants the Company a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any Content in connection with the services described hereunder.

gloria
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- 2014/02/20 20:04:27に投稿されました
カンパニーが第三者から受領した秘密情報。
7.0 知的財産権。
7.1 請負人は、本契約に記載のサービスの推進において請負人が提供する全てのコンテンツ(著作権や商標などの知的財産権が含まれる画像、ビデオ、テキスト(以下、「コンテンツ」という)が含まれるがこれらに限られない)は、請負人が合法的に単独で所有するものであることを表明する。
7.2 請負人はカンパニーに対して、本契約に記載のサービスに関するコンテンツを使用する非独占で移転不可でサブライセンス可能でロイヤルティなしでワールドワイドのライセンスを許諾する。
[削除済みユーザ]
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- 2014/02/20 18:01:21に投稿されました
any confidential information which the Company has received from a third party.
(上記の部分は6.1項に含まれています。)

7.0知的財産
7.1 受託業者は、以下に説明されているサービスを促進するために発注元に提供した版権や商標権(「コンテンツ」)を含む画像、ビデオや文章を含むが、その限りではないコンテンツを唯一、かつ合法的に所有する。

7.2 受託業者は、発注元が第三者から受領し以下に説明されているサービスに関するコンテンツの全てを使用するための、非独占権、譲渡権、二次ライセンス付与、無料ロイヤリティ、及びワールドワイドライセンスを許諾する。

7.3 Any materials developed by the Company, making use of Content, remains the sole property of the Company subject to all applicable laws and/or statutes.

7.4 During the course of performing under this Agreement, the Contractor and its directors, officers, employees, or other representatives may, independently or in conjunction with the Company, develop information, produce work product, or achieve other results for the Company in connection with the services it performs for the Company under this Agreement.

gloria
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- 2014/02/20 20:35:52に投稿されました
7.3 コンテンツを使用してカンパニーが開発した材料は該当する法律及び/又は規制に従うことを前提としてカンパニーの単独の財産であり続ける。

7.4 本契約に基づく遂行の期間中、請負人とその取締役、役員、従業員又はその他の代表者は、独立で行うかカンパニーと協力して行うかにかかわらず、本契約に基づいてカンパニーのために自身が行うサービスに関連して情報を作成し、ワーク製品を作成し、またカンパニーのために成果を達成するものとする。
tatsuoishimura
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- 2014/02/20 20:47:13に投稿されました
7.3
本コンテンツを利用して、本会社が開発したすべての器具は、すべての適応可能な法および/または規制を前提として、本会社の独占資産であり続ける。

7.4
本契約書に従った実行過程において、本契約に基づいて本会社のために実行するサービスとの関連で、本請負業者とそのディレクター、役員、従業員、またはその他の代表は、会社から独立して、または、本会社と共に、情報を開拓し、成果物を作り、またはその他の成果を得ることができる。
[削除済みユーザ]
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- 2014/02/20 18:20:56に投稿されました
7.3コンテンツを使用するために発注元により開発された全ての物資は、適合する法律か、一般法律のどちらか一方次第で発注元の財産に帰する。
7.4 この契約書(協定書)を実施している間に、発注元やその理事、幹部、社員、或いは代理人は、発注元と関係なく、この契約書の基づいたサービス(役務)の他の、情報の向上、製品の製造、或いは他の結果を発注元の為にもたらすことができる。

The contractor agrees that any such information, work product, and other results, systems and information developed by the Contractor and/or the Company in connection with such services (hereinafter referred to collectively as the "Work Product") shall, to the extent permitted by law, be a "work made for hire" within the definition of Section 101 of the Copyright Act (17 U.S.C. § 101), and shall remain the sole and exclusive property of Company. Note that this provision shall have no effect on the status of the relationship between the Company and the Contractor, as set out in Section 5 above.

gloria
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- 2014/02/20 20:41:14に投稿されました
請負人は、請負人及び/又はカンパニーがそのサービスに関連して開発した情報、ワーク製品及びその他の成果物、システム及び情報(以下、「ワーク製品」と総称する)は、著作権法セクション101(17 U.S.C. § 101)の定義の範囲内で法で認められる限りにおいて「雇用によりなされた仕事」でありカンパニーの単独の財産であり続けるものとする。上記セクション5で述べられるとおり、この規定はカンパニーと請負人との関係の状態には影響を与えないことに留意されたい。
tatsuoishimura
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- 2014/02/20 21:10:45に投稿されました
本請負業者は、かかるサービスに関連して、本請負業者および/または本会社によって開発されたかかる情報、成果物、およびその他の成果、システムならびに情報(以下「本成果物」という)はすべて、法律の許す範囲で、著作権法の第101節の定義の「職務著作物」(米国連邦法規類集、§101の17)であるものとし、本会社の唯一かつ排他的な資産であり続けるものとすることに同意する。上記の第5節で述べられているように、本規定は本会社と本請負業者の関係状況に影響を及ぼさない点に留意を要する。

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