We received information from Food Safety Department(VFA), they advised that they need some documents for SE10
Ingredient of Aluminium Potassium Sulphate – E522 don’t allow in seafood in rule of Thai , they allow in food only not seafood , there is a ingredient of Aluminium Potassium Sulphate – E522 in SE10
So we need you help here , could you please give us the proof of using this food additive (SE10 or Aluminium Potassium Sulphate ) for seafood in Japan market ?
Sorry for any inconvenience caused.
Look forward to receiving your feedback soon,
タイの規制では、硫酸アルミニウムカリウムの材料E522は魚介類には使用できません。食品には使えますが魚介類は不可です。SE10には 硫酸アルミニウムカリウムの材料が含まれます。
そこでお願いしたいのですが、日本の魚介類市場用のこの食品添加物使用証明書(SE10または 硫酸アルミニウムカリウム)をご提供いただけますか?
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
早めのお返事お待ちしております。
材料の硫酸アルミニウム・カリウムについて、- E522 はタイ国の規制で海産品への使用を許しておらず、海産品ではなく、通常の食品であれば許可する、とのことです。SE10には硫酸アルミニウム・カリウムを用いた材料、E522が含有されています。
そこでご支援をお願いしたいのですが、この食品添加物(SE10または硫酸アルミニウム・カリウム)を日本で海産物に使用してよいことの証明を取得して送っていただけますでしょうか?
お手数をおかけし誠に恐縮です。
早急なお返事をお待ち申し上げております。
ミョウバンの含有物dE522は、タイにおいて海産物への使用は禁じられています、植物への添加は可能ですが、海産物には許可されていません、それは、SE10に含まれてるE22です。
そこで、私共はあなたの協力が必要です、私共に、日本市場において海産物への食品添加物の使用する証明書(SE10またはミョウバン)をいただけませんか。
お手数をおかけして申し訳ありません
すぐにお返事をいただけましたら幸いです。
液化アルミニウム硫黄、E522はタイの法律では海産物への使用が認められていません。それは海産物以外の食品への使用のみ、認められています。SE10の中にはE522、液化アルミニウム硫黄が添加物として入っています。
そこでお力を貸していただきたいのですが、日本の市場では海産物へのこれら添加物(SE10や液化アルミニウム硫黄)の使用が保証されているか教えていただけますか?
お手数や不都合をお掛けしたらすみません。
なるべく早いお返事をお待ちしております。
カリウムミョウバンの材料である、SE10のE522はタイではシーフードの添加物(シーフードだけでありませんが)として認可されていません。
そこであなた方の助けが必要です、日本の市場でこのSE10もしくはカリウムミョウバンが食品添加物として使用されているという証拠を提示してくださいませんか?
ご不便をおかけして申し訳ありません。
ご返信をお待ちしております。