十、雇用契約違反責任
(一)甲が本契約に定める条件に違反して雇用契約を解除し、乙に経済的損失をもたら
した場合は、乙の損失金を賠償しなければならない。
(二)乙が本契約に定める条件に違反して雇用契約を解除し、甲に経済的損失をもた
らした場合は、甲の損失金を賠償しなければならない。
十一、その他の事項
(一)次に掲げる甲の営業秘密に関して、乙は、在職中であると退職後であるとを問わ
ず、一切、他に漏洩してはならない。
1、顧客名簿、顧客との取引状況など、顧客に関する一切の秘密事項。
2、販売価格、仕入れ価格など、販売仕入れに関する一切の秘密事項。
3、会社の業務遂行マニュアル、人事及び経理など、会社組織に関する一切の秘密事
項。
(二)もし、(一)に記した秘密の漏洩により乙が甲に経済的な損害を与えた場合は、甲は
乙に対して、その損害賠償を請求する権利を有し、乙は甲にその損害を賠償しなけ
ればならない。
(三)甲の定める就業規則は、本契約と同等の法律的拘束力を持つ。
十二、甲乙双方が本契約を履行することによって紛争が生じた場合は、いずれの一方も
甲の労働紛争調停委員会に調停を申請する権利を有する。調停が不調となり、いずれ
か一方が仲裁を要求する場合は、労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することができ
る。仲裁採決に不服の場合は、人民裁判所に提訴することができる。
十三、本契約は法に照らして締結され、即時に法的拘束力を生じる。双方はこれを履行
しなければならない。
十四、本契約に定めなき事項は、国家の法律・法規および省・市の関連規定に従って処
理する。
十五、本契約は1式2部とし、甲乙双方が各自1部を保 有する。
年 月 日
甲 : ○○○○ 有限公司
総経理
年 月 日
甲方: ○○○○ 有限公司
总经理