特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「特別永住者証明書」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)」をお持ちの方については,下記の「更新時期」を参照いただき,有効期限までに更新の手続きをお願いします。
2015年7月8日が有効期限の方については,有効期限の直前は大変窓口が混み合うことが想定されますので,できるだけ早めにお手続きをお願いします。
新しい特別永住者制度について(入国管理局のホームページ)
更新時期
更新時期について
年齢
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日付
有効期限
16歳以上
2015年7月8日まで
2015年7月8日まで
2015年7月9日以降
次回確認(切替)申請期間の日付まで
16歳未満
16歳の誕生日
16歳の誕生日まで
有關最新的申請特別永住者制度(入國管理局官網)
更新時期
有關更新時期
年齡
外國人登錄證明書之第二次確認(更換)申請期間之日期
有効期限
16歲以上
2015年7月8日截止
2015年7月8日截止
2015年7月9日以降
至第二次確認(更換)申請期間之日期為止
16歲以下
16歲之生日
至16歲之生日為止
申請先
お住まいの区役所,支所の市民窓口課又は出張所の窓口
※ 住所地以外の区役所,支所,出張所及び証明書発行コーナーでは申請できません。
申請できる方
本人または同一世帯の親族
16歳未満の場合は同一世帯の法定代理人
※それ以外の人が申請する場合は,事前にお問い合わせください。
必要書類
•有効期限内のパスポート(交付を受けていない人は不要)
•外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
•3箇月以内に撮影した写真1枚(横3cm×縦4cm,無帽で正面を向き,背景がないもの)
•窓口に来られる方の本人確認書類(特別永住者証明書,外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書),健康保険証など)
※本人または同一世帯の親族及び同一世帯の法定代理人以外の方が申請される場合は,事前に必要書類についてお問い合わせください。
在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對中長期居留者(特別永住者以外之居住者)所發放的「外國人登錄證明書」被「居留卡」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「居留卡」。
持有「外國人登錄證明書(暫定居留卡)」者的更新手續,需前往大阪入國管理局辦理。
有關逗留卡的更新申請【特別永住者以外之外國居住者】
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對中長期居留者(特別永住者以外之居住者)所發放的「外國人登錄證明書」被「逗留卡」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「逗留卡」。
持有「外國人登錄證明書(視為逗留卡)」者的更新手續,需前往大阪入國管理局辦理。
有關居留卡的更新申請【特別永住者以外之外國居住者】
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對中長期居留者(特別永住者以外之居住者)所發放的「外國人登錄證明書」被「居留卡」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「居留卡」。
持有「外國人登錄證明書(視為居留卡)」者的更新手續,需前往大阪入國管理局辦理。
必要なものや受付時間については,下記の問合せ先へ事前にお問い合わせください。
受付窓口・問い合わせ先
大阪入国管理局京都出張所(京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12京都第二地方合同庁舎)
(TEL)075-752-5997
新たな在留管理制度について(入国管理局のホームページ)
受理窗口・洽詢單位
大阪入境管理局京都出張所(京都市左京區丸太町川端東入東丸太町34-12京都第二地方合同廳舍)
(TEL)075-752-5997
有關最新的在留管理制度(入境管理局官網)
關於需備妥之文件或受理時間,請事先詢問下記之洽詢單位。
受理窗口・洽詢單位
大阪入國管理局京都出張所(京都市左京區丸太町川端東入東丸太町34-12京都第二地方合同廳舍)
(TEL)075-752-5997
有關最新的居留管理制度(入國管理局官網)
お問い合わせ先
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当
電話:075-222-3085 メールアドレス:kusei@city.kyoto.jp
※手続きは,住所地の区役所・支所市民窓口課,出張所になりますので御注意ください。
【その他】特別永住者証明書及び在留カードへの更新について
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窗口企劃負責部
電話:075-222-3085 E-mail:kusei@city.kyoto.jp
※辦理手續請於居住地之區役所・支所市民窗口課出張所辦理,敬請注意。
【其他】關於特別永住者證明書及在留卡更新
洽詢單位
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窗口企劃負責部
電話:075-222-3085 E-mail:kusei@city.kyoto.jp
※辦理手續請於居住地之區役所・支所市民窗口課出張所辦理,敬請注意。
【其他】關於特別永住者證明書及居留卡更新
洽詢單位
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窗口企劃負責部
電話:075-222-3085 E-mail:kusei@city.kyoto.jp
※辦理手續請於居住地之區役所・支所市民窗口課出張所辦理,敬請注意。
【其他】關於特別永住者證明書及逗留卡更新
洽詢單位
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窗口企劃負責部
電話:075-222-3085 E-mail:kusei@city.kyoto.jp
※辦理手續請於居住地之區役所・支所市民窗口課出張所辦理,敬請注意。
【其他】關於特別永住者證明書及居留卡更新
有關特別永住者證明書之更新申請【以特別永住者為對象】
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對特別永住者所發放的「外國人登錄證明書」被「特別永住者證明書」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「特別永住者證明書」。
持有「外國人登錄證明書(暫定特別永住者證明書)」者請參照下記的「更新時期」,於有效期限內辦理更新手續。