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[Translation from Japanese to Chinese (Traditional) ] 特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登...
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特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「特別永住者証明書」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)」をお持ちの方については,下記の「更新時期」を参照いただき,有効期限までに更新の手続きをお願いします。
申請先
お住まいの区役所,支所の市民窓口課又は出張所の窓口
※ 住所地以外の区役所,支所,出張所及び証明書発行コーナーでは申請できません。
申請できる方
本人または同一世帯の親族
16歳未満の場合は同一世帯の法定代理人
※それ以外の人が申請する場合は,事前にお問い合わせください。 在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「特別永住者証明書」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)」をお持ちの方については,下記の「更新時期」を参照いただき,有効期限までに更新の手続きをお願いします。
申請先
お住まいの区役所,支所の市民窓口課又は出張所の窓口
※ 住所地以外の区役所,支所,出張所及び証明書発行コーナーでは申請できません。
申請できる方
本人または同一世帯の親族
16歳未満の場合は同一世帯の法定代理人
※それ以外の人が申請する場合は,事前にお問い合わせください。 在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。
Translated by
mori-mori
有關特別永住者證明書之更新申請【以特別永住者為對象】
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對特別永住者所發放的「外國人登錄證明書」被「特別永住者證明書」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「特別永住者證明書」。
持有「外國人登錄證明書(暫定特別永住者證明書)」者請參照下記的「更新期間」,於有效期限內辦理更新手續。
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對特別永住者所發放的「外國人登錄證明書」被「特別永住者證明書」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「特別永住者證明書」。
持有「外國人登錄證明書(暫定特別永住者證明書)」者請參照下記的「更新期間」,於有效期限內辦理更新手續。
申請單位
居住地之區役所、支所的市民窗口課或該辦事處之窗口
※ 居住地以外之區役所、支所、該辦事處及證明書發行處皆無法申請。
可申請之對象
本人或同一戶籍之親屬
未滿16歳者為同一戶籍之法定代理人
※此條件以外之申請者,請事先洽詢。
居住地之區役所、支所的市民窗口課或該辦事處之窗口
※ 居住地以外之區役所、支所、該辦事處及證明書發行處皆無法申請。
可申請之對象
本人或同一戶籍之親屬
未滿16歳者為同一戶籍之法定代理人
※此條件以外之申請者,請事先洽詢。
有關居留卡的更新申請【特別永住者以外之外國居住者】
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對中長期居留者(特別永住者以外之居住者)所發放的「外國人登錄證明書」被「居留卡」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「居留卡」。
持有「外國人登錄證明書(暫定居留卡)」者的更新手續,需前往大阪入國管理局辦理。
隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對中長期居留者(特別永住者以外之居住者)所發放的「外國人登錄證明書」被「居留卡」所取代。
原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「居留卡」。
持有「外國人登錄證明書(暫定居留卡)」者的更新手續,需前往大阪入國管理局辦理。