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[Translation from Japanese to Chinese (Traditional) ] 特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登...

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特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】


平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。

お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「特別永住者証明書」とみなされます。

「外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)」をお持ちの方については,下記の「更新時期」を参照いただき,有効期限までに更新の手続きをお願いします。

有關特別永住者證明書之更新申請【以特別永住者為對象】


隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對特別永住者所發放的「外國人登錄證明書」被「特別永住者證明書」所取代。

原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「特別永住者證明書」。

持有「外國人登錄證明書(暫定特別永住者證明書)」者請參照下記的「更新期間」,於有效期限內辦理更新手續。

2015年7月8日が有効期限の方については,有効期限の直前は大変窓口が混み合うことが想定されますので,できるだけ早めにお手続きをお願いします。

新しい特別永住者制度について(入国管理局のホームページ)

更新時期

更新時期について




年齢         

外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日付

有効期限


16歳以上

2015年7月8日まで

2015年7月8日まで


2015年7月9日以降

次回確認(切替)申請期間の日付まで


16歳未満

16歳の誕生日

16歳の誕生日まで

有效期至2015年7月8日的,有效期截止前受理窗口可能會非常繁忙,請盡量提前完成手續。

新的特別永住者制度相關(入國管理局的網站主頁)

更新時期

更新時期相關




年齡         

外國人登錄證明書的下次確認(更換)申請期間的日期

有效期限


16歲以上

2015年7月8日以前

2015年7月8日以前


2015年7月9日以後

下次確認(更換)申請期間的日期之前


不滿16歲

16歲的生日

16歲的生日之前

申請先


お住まいの区役所,支所の市民窓口課又は出張所の窓口

※ 住所地以外の区役所,支所,出張所及び証明書発行コーナーでは申請できません。

申請できる方


本人または同一世帯の親族

16歳未満の場合は同一世帯の法定代理人
※それ以外の人が申請する場合は,事前にお問い合わせください。

申請單位


居住地之區役所、支所的市民窗口課或該辦事處之窗口

※ 居住地以外之區役所、支所、該辦事處及證明書發行處皆無法申請。

可申請之對象


本人或同一戶籍之親屬

未滿16歳者為同一戶籍之法定代理人
※此條件以外之申請者,請事先洽詢。

必要書類

•有効期限内のパスポート(交付を受けていない人は不要)
•外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
•3箇月以内に撮影した写真1枚(横3cm×縦4cm,無帽で正面を向き,背景がないもの)
•窓口に来られる方の本人確認書類(特別永住者証明書,外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書),健康保険証など)

 ※本人または同一世帯の親族及び同一世帯の法定代理人以外の方が申請される場合は,事前に必要書類についてお問い合わせください。

必要材料

•有效期內の護照(未交付的人不用提供)
•外國人登錄證明書(考慮特別永住者證明書)
•3個月以內拍攝的照片一張(橫長3cm×縱高4cm,正面免冠,白色背景)
•至窗口辦理的人的本人確認文件(特別永住者證明書,外國人登錄證明書(考慮特別永住者證明書),健康保險證等)

※本人和同一家庭的親屬及同一家庭的法定代理人以外的人申請的情況,關於申請必要的材料請事先諮詢。

在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】


平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。

お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。

「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。

有關居留卡的更新申請【特別永住者以外之外國居住者】


隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,截至目前為止針對中長期居留者(特別永住者以外之居住者)所發放的「外國人登錄證明書」被「居留卡」所取代。

原先所持有的「外國人登錄證明書」於一定的時間之內,仍能被視為「居留卡」。

持有「外國人登錄證明書(暫定居留卡)」者的更新手續,需前往大阪入國管理局辦理。

必要なものや受付時間については,下記の問合せ先へ事前にお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先 

 大阪入国管理局京都出張所(京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12京都第二地方合同庁舎) 
 (TEL)075-752-5997
新たな在留管理制度について(入国管理局のホームページ)

必要的材料及受理時間等相關,請事先向下列的聯繫方式諮詢。

受理窗口・聯繫方式 

大阪入國管理局京都分所(京都市左京區丸太町川端東入ル東丸太町34-12京都第二地方合同廳舍)
 (TEL)075-752-5997
新的在留管理制度相關(入國管理局的網站主頁)

お問い合わせ先


京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  メールアドレス:kusei@city.kyoto.jp

※手続きは,住所地の区役所・支所市民窓口課,出張所になりますので御注意ください。

【その他】特別永住者証明書及び在留カードへの更新について

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京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窗口企劃擔當

電話:075-222-3085  電子郵箱:kusei@city.kyoto.jp

※手續在居住地的區役所、分所市民窗口、分支機構辦理,請注意。

【其它】特別永住者證明書及在留證的更新相關

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