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Japanese
在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。
Chinese (Traditional)
在留卡的更新申請辦法【特別永住者以外的外國居民】
伴隨著平成24年7月9日外國人登錄法的廢止,中長期居留者(特別永住者附外)過去使用的「外國人登錄證」已不適用,並以發給「在留卡」取而代之。
而目前持有的「外國人登錄證」在一定的期間內,則等同「在留卡」。
持有「外國人登錄證」(臨時在留卡)的人,若要辦理更新手續,必須到大阪入境管理區辦理手續。