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[日本語から英語への翻訳依頼] 製造業者は、次の事項を変更したときは変更の日から30日以内に変更届書を厚生労働大臣宛てに届け出なければならりません。変更する場合は早めに連絡して下さい。 ...

翻訳依頼文
製造業者は、次の事項を変更したときは変更の日から30日以内に変更届書を厚生労働大臣宛てに届け出なければならりません。変更する場合は早めに連絡して下さい。
・「製造業者」、「製造所の責任者」の氏名又は住所
・製造業者が法人であるときはその業務を行う役員の氏名
・製造所の名称
・ 製造所の構造設備の主要部分
・製造業者が他の区分の製造業の認定を受けたとき、又はその製造所を廃止したときは、 当該認定の区分及び認定番号
sujiko さんによる翻訳
Manufacturer must submit report of change to Minister of Health, Labor and Welfare within 30 days after the change when he or she changes the following items.

Name or address of "manufacturer", and "responsible person of manufacturer".

If manufacturer is a corporation, name of director who carries out the duty

Name of manufacturer

Main part of facility which structures manufacturer

If manufacturer is authorized as manufacturer of other classification or if manufacturer dissolved the manufacturer, the authorized classification and authorization number
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Conyac で翻訳した結果

依頼文字数
202文字
翻訳言語
日本語 → 英語
金額 (スタンダード依頼の場合)
1,818円
翻訳時間
41分
フリーランサー
sujiko sujiko
Starter
IT、金融などを中心として社内翻訳者を数年経験後、フリーランス翻訳者として独立。2009年、法人化。得意分野は、法律(契約書、法令、戸籍など)、金融(40...
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