Acknowledgement of Export Control and Appointment of Agent
Customer acknowledges that certain of xx LLC’s (“xx”) products (including, but not limited to, its hard goods, soft goods, design/art/concept work, defense services and technical data) may be subject to U.S. export laws and regulations, including but not limited to the International Traffic in Arms Regulations, Arms Export Control Act or the Export Administration Regulations (each such regulated product a “Regulated Product”). Customer is advised such Regulated Products may not be transferred,
いくつかのxx LLC’s (“xx”) 製品(耐久消費財、織物類、デザイン・アート・コンセプト作品、防衛サービスそして技術データを含むがこれに限定されない)は武器規制の国際取引、武器輸出制限法令または輸出管理規制(各々そのように規制されている製品を”規制製品”とする)がこれらを含むが限定されない、アメリカ合衆国の輸出法と規則の対象製品となる可能性があることを、顧客は同意する。
顧客はそのような規制製品は譲渡されないことを通知される。
顧客は、xx LLCの(「xx」)製品(その耐久消費財、繊維製品、デザイン/アート/コンセプトワーク、防衛サービスおよび技術データを含むが、これに限定されない)のあるものが、武器の国際的な取引規則、武器輸出規制法または輸出管理規制を含むが、これに限定されない米国の輸出法規の対象となる(かかる各規制製品を「規制製品」いう)場合があることを認めている。顧客は、そのような規制製品が移転されない場合があることを知らされている。
「そのような規制製品」を「かかる規制製品」と訂正いたします。