In January 2010 CNBS created a new Division for the Protection of the User of Financial Services and immediately launched a campaign to inform the public about its services.With effect from 1 March 2010 Vilma became president of the CNBS.
In a new fiscal package approved by the National Congress on 28 March 2010 the government reintroduced a withholding tax on insurance, bonding and reinsurance premiums paid to non-resident individuals or companies, at the rate of 10%. Withholding tax for some years had been at the rate of 15%.
In November 2009 the Superintendency of Insurance announced that it would be creating a Risk Centre based on information to be provided by insurers.
2010年3月28日、国内会議にて新しい財政案が承認され、政府は保険、公債などにかかる税、また外国人居住者または国内の海外企業へ支払われる再保険料税を10%で源泉徴収することを再導入した。ここ数年の源泉徴収税のレートは15%である。
2009年11月、保険監督責任者は保険業者からの情報をもとに、リスクセンターを設ける準備があることを発表した。
2010年3月28日に国会で採択された一連の財政対策の中で、政府は非居住者の個人や企業に支払われた保険、債券そして再保険のプレミアムについて、10%の源泉課税を再び導入するとした。
源泉課税は15%の年も過去には何度かあった。
2009年11月、保険監督所は保険会社より提供された情報に基づいたリスクセンターを設立する予定だと発表した。
2009年11月に保険監督庁長官は、保険業者から提供される情報に基づき、リスク・センターを創設することを発表した。
The purpose of the centre is to provide centralised information regarding policyholders who fail to pay premiums and/or have a high or recurrent level of losses.
The insurance of goods, persons or interests may be carried out only with Honduran insurance companies or with foreign insurers legally established in the country. Insurers may cede risks to reinsurers overseas without restriction but the CNBS maintains a register of foreign reinsurers and reinsurance
brokers and insurers may place business only with registered reinsurers or brokers.
Brokers are estimated to control at least 60% of life and non-life business together, but just 40% of life business.
所有物、個人、また株式にかける保険は、ホンジュラス共和国の保険会社または同国内で合法的に設立された海外保険業者によってのみ取り扱われている。特に制約がないため、保険業者は危険分散のために海外の保険業者に再保険をかけ、危険を譲渡できるが、CNBSは海外の再保険業者やそのブローカーの名簿を所持しており、国内保険業者はその登録簿に記載されている業者やブローカーとしか取引できないのである。
ブローカーは生命・損害保険を最低でも60%以上取り扱っているが、生命保険に関しては40%だけであると推測されている。
商品、人、または利益に関する保険は、ホンジュラスの保険会社、またはその国において法的に設立された外国の保険会社により施行されます。
保険業者は制限なしでリスクを海外の再保険者に譲渡できますが、CNBSは外国の再保険者の登録を維持し、再保険ブローカーと保険業者は、登録された再保険者またはブローカーだけとビジネスを置くことができます。
ブローカーは生命および生命保険以外のビジネスのを合わせ、少なくとも60%を管理すると推測されます、しかしちょうど40%は生命保険ビジネスです。