Based on the principle of freewill and equity, after friendly consultations, Party A and Party B
come to an agreement about products exhibition and promotion at Party B’s site. The details of the agreement is as below:
1. P B shall exhibit and promote the products of P A, P A provides the products to P B at preferential prices as attached invoice.
2. P B shall promise to exhibit P A's products in the showroom, shop and do demonstration for the customers, the cost in this process shall be afforded by P B.
3. P B shall promise not to sale, exhibit or promote the similiar competing products in the period of exhibition and promotion of P A's products.
1.PBはPAの商品を展示および販売促進するものとし、PAは添付したインボイスのように優遇価格でPBに商品を提供する。
2.PBはPAの商品をショールーム、店舗に展示し、顧客に対して実演を行うことを約束するものとし、この過程の費用は、PBにより提供される。
3. PBは、PAの商品の展示および販売促進の期間において類似した競合商品を販売、展示、もしくは販売促進をしないことを約束するものとする。
4. P A agrees P B to display the products’ exhibition and promotion on his website or Blog, at the same time, P A will also display the products’exhibition and promotion on his website or Blog to assist P B's advertisement,
5. When P A introduces dealers to visit P B’s showroom, P B is only responsible for the reception and products’ presentation, P B shall not tell dealers prices P A offered to P B or other distribution information. P B shall tell the visiting dealers to contact P A directly and shall not make any promises in the name of P A.
6. P B shall protect P A’s image in the period of products’ exhibition and promotion, P B shall not
have any behavior which dishonor P A’s brand image.
5, PAがディーラーにPBのショールームへ案内する際に、PBのみ受付、そして商品のプレゼンテーションの責任担当とし、PBはPAがPBにオファーした価格、ほかの流通業者の情報をディーラーには口にしない。
6, PBはPAの商品の展覧、そして促進の期間は商品のイメージの保護をし、PBはPAのブランドイメージを傷つけるような行いはしない。
5. PAがPBのショールームを訪ね販売業者を紹介する場合、PBは迎え入れおよび商品のプレゼンテーションにのみ責任を持ち、PBはPAがPBに提供する価格もしくは他の流通情報を販売業者に話してはならないものとする。PBは、訪問している販売業者に直接PAに連絡を取るように話し、PAの名において何事も約束してはならない。
6. PBは商品の展示および販売促進の期間においてPAのイメージを守り、PBはPAのブランドイメージを汚すようないかなる行動をしてはならない。
7. P B shall take photos or videos to record the products’ exhibition and promotion process, and send the photos or videos to P A. (Optional)
8. P B agrees P A to use above photos or videos for legal marketing.
9. During the execution of the contract, if any party breach of contract, the defaulting party shall pay $500 liquidated damages to the other party.
10. The products exhibition term is from 20 NOV 2015 to 31 DEC 2015 , in this period the above products could be only used as the exhibition and promotion.
11. This Agreement applies to the laws of the People's Republic of China.
12. This Agreement shall come into force as of the date of signature and seal of both parties.
8.PBは、合法なマーケティング目的のためのPAによる上記の写真やビデオの使用に合意する。
9.本契約の執行中、いずれの当事者が契約に違反した場合、不履行の当事者が他の当事者へ500ドルの損害賠償を支払う。
10.商品の展示期間は、2015年11月20日から12月31日である。本期間中、上記の商品は展示及びプロモーションとして使用される。
11.本契約は、中華人民共和国の法律に適用する。
12.本契約は、両当事者の署名及び捺印日に有効化する。
8. PBはPAが上記写真または動画を合法のマーケティングのために使用することに同意する。
9.契約の履行中に一方が違反した場合、違反を行った当事者は500ドルの予定損害賠償金を相手方に支払う。
10. 製品の展示期間は、2015年11月20日から2015年12月31日とする。この期間中に、上記製品は展示およびプロモーションの場合にのみ使用することができる。
11. 当合意は、中華人民共和国の法律に基づくものである。
12. 当合意は双方の署名捺印の日付より効力を発する。
8,PBは合法のマーケティングでPAが上記の写真やビデオを使用することに同意する。
9, 契約の実行の間、どちらかの契約の打ち消しがあった場合、不履行当事者は双方の損害賠償として500ドルの支払いをする。
10, 商品の展覧期間は2015年11月20日から2015年12月31日までとし、この期間、上記の商品は展覧、促進のみに使用される。
11, 同意書は中国の法律に申請とする。
12, この同意は両方の署名、日付で施行する。
8. PBは、PAが法的マーケティングのために上記の写真もしくはビデオを使用することに同意する。
9. 契約の遂行中、当事者のいずれかが契約に違反した場合は、不履行当事者は相手方に500ドルの予定損害賠償金を支払うものとする。
10. 商品の展示期間は、2015年11月20日から2015年12月31日とし、この期間における上記の商品は、展示および販売促進としてのみ使用される。
11. 本契約書は、中華人民共和国の法律に適用する。
12. 本契約書は、両当事者の署名および承認日に施行されるものとする。
13. This agreement is in duplicate, either Party will hold one copy. Regarding the matters not covered and occurrence of disputes, the two parties shall settle them in the principle of friendly consultation. In case negotiation fails, the two parties shall submit a case to court in the location of P A.
Please also sign the attached demo agreement, it is just for accountant use, pls email copy back after stamping.
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Please note that on orders which do not need the additional discount, I advise you to log-in to Fab.com to place hte order and pay via paypal, it will allow the items to reach you much quicker.
I will let you know the paypal amount for this order as soon as the shipping is calculated.
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また、添付された仮の契約書に署名をすること。それは会計用途のためであり、切手を貼った後、コピーをメールで送信すること。
更に割引をする必要のない注文に関しては、Fab.comにログインし、注文をしてからペイパル払いをすると良いと思います。そのほうが、商品がずっと早く手元に到着します。送料がわかり次第、この注文のペイパル代をお知らせします。
添付されたデモの契約に署名してください。これは、会計士が使用するためです。スタンプを押した後、メールにてご返送ください。
ご留意いただきたいのは、追加の割引を要しない注文において、Fab.comへログインし、発注、ペイパルにてお支払いください。これにより、貴方はかなり短期間で商品を受け取ることができます。送料の算出後、速やかに、ペイパルの支払額をお知らせします。