Conyac で依頼された翻訳結果を公開
[日本語から英語への翻訳依頼] 本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。
翻訳依頼文
本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。
但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。
tomoji
さんによる翻訳
As for a dispute about official contract, court with jurisdiction of a first-instance trial will be a court of the former of residence.
But, a dispute about a dealership in preceding payment will be court of the latter of residence.
But, a dispute about a dealership in preceding payment will be court of the latter of residence.
Conyac で翻訳した結果
- 依頼文字数
- 74文字
- 翻訳言語
- 日本語 → 英語
- 金額 (スタンダード依頼の場合)
- 666円
- 翻訳時間
- 約2時間
フリーランサー
tomoji
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