1. WHT 3% or 5% shall be applied in case of general i.e. company, partnerships did paid some kind assessable income
2. But T is not company, but government organization. Therefore there are two WHT rate as following shall be applied.
(2.1) Aฉcording to Section 69bis of Revenue Code, if the dealer of T is company or partnerships, the WHT 1%, not 3% shall be applied.
(2.2) According to Departmental Regulation No. Taw. Paw. 4/2528(B.E.), clause 12/2(1), if such dealer is person or group of person, the WHT 3% shall be applied.
3. And whatever kind of income that B received from T i.e. sale or services, only WHT 1% shall be applied similar to clause (2.1) above.
2.しかしTは会社ではなく官公庁団体ですので、下記2種類のWHTレートが存在し、それらが適用されます。
(2.1)収入コードのSection 69bis によると、Tのディーラーが企業あるいはパートナーである場合、WHT 3% ではなく1%が適用される。
(2.2)部門規約No. Taw. Paw. 4/2528(B.E.), 12/2(1)項によると、そのようなディーラーが個人あるいは個人の集団である場合、WHT 3% が適用される。
3.TからBが受け取ったいかなる収入(例:サービス売上)には前述(2.1)項に類似してWHT 1% が適用される。
2. Tは企業ではなく、政府機関でもない。しかしながら、次の適用される2種類のWHT率がある。
(2.1)歳入法第69条の2によると、Tのディーラーが企業もしくは組合の場合、適用されるWHTは1%であり、3%ではない。
(2.2) 歳入局規則Taw. Paw. 4/2528(B.E.)12/2条(1)によると、そのようなディーラーが個人や個人の団体である場合の適用されるWHTは、3%である。
3. また、BがTから受け取る収益がどのようなものであっても(売り上げ、サービス等)、前項(2.1)に似ており、適用されるWHTは1%である。