1)We confirm receipt of your signed e-file authorization form and your FBAR FinCEN 114 is in queue for e-filing. We will post a copy of the confirmation report on KPMG LINK account once your FBAR has been successfully e-filed.
Please let us know if you have any questions in the meantime.
2) Further to our email below, your 2019 Federal and California tax return will need to be paper filed while your FBAR will be electronically filed. Accordingly, if you have not already done so, please be sure to sign, date, and mail the Federal and California tax return to the respective tax authorities using the filing instructions included with the tax return package.
それまでの間に、不明な点などがありましたらご連絡ください。
2)以下のメールに加えてFBARがeファイルとして提出される間、2019年度アメリカ合衆国連邦およびカリフォルニア州の確定申告書は紙媒体で提出する必要があります。よって紙媒体の確定申告書をまだ提出していない場合は、確定申告パッケージに含まれている提出手順に従い、アメリカ合衆国連邦およびカリフォルニア州の確定申告書に署名、日付の記入を行い、それぞれの税務当局に郵送するようお願いします。
2. 加えまして、2019年の連邦並びカリフォルニア州の確定申告には、FBARの電子ファイル化の後の書面が必要という前提となってます。
従いまして、まだ処理がお済みでない場合は、署名、日付を記入の上、関連する税務関連部局に、確定申告書をお送りください。詳しくは税金還付パッケージの詳細を併せてご参照下さい。
2)下記メールにつきまして、あなたの2019年度の連邦政府及びカリフォルニア州の税金還付は、あなたのFBARが電子ファイル化されるのとは別に紙ベースでファイル化する必要があります。それから、まだお済みでない場合、署名と日付を確認の上、連邦政府とカリフォルニア州の税金還付書類を各種税務署に税金還付パッケージに含まれるファイリング手順を用いて返送してください。
2)以下の電子メールについては、FBARが電子的に提出されている間、2019年の連邦およびカリフォルニア州の納税申告書を紙に提出する必要があります。したがって、まだ署名していない場合は、納税申告書に含まれる納税申告書を使用して、連邦税申告書とカリフォルニア州の納税申告書をそれぞれの税務当局に署名し、日付を郵送する必要があります。