Would you like us to VAT register you from January 1st 2019 in Germany, Italy, France and Spain?
Or do you plan to move stock to these countries before this date?
If the September return has already been filed, then you should not need to submit again until December 7th. If the takeover process is not completed in the UK by this time, then we may have to submit the VAT return through your portal login. However, we can do this closer to the time.
If you can confirm when you would like to start your VAT registration in the remaining countries, then I will complete the contract and upload it for you to view.
Let me know if you have any questions in the meantime.
それとも、この期日までに上記の国へ在庫を移動させるつもりですか?
9月の付加価値税の払い戻しをすでに申請しているなら、12月7日までにもう一度提出する必要はありません。
この時までにイギリスで引き継ぎが完全になされていないのならば、ログインしてから付加価値税払い戻しを提出しなければいけません。しかしながら、これができるのが期日に近くなってからです。
もし、いつ残りの国の付加価値税登録を始めるのか決まっているのなら、私が契約を完了させ、あなたが見れるようアップロードさせます。
当面の質問があればお知らせください。
もしくは、その日より前に、株をそちらの国々へ移す予定はございますか?
もし9月の申告を提出済みであれば、12月7日まで改めて提出する必要はございません。この期日までに英国にて買収手続きが、お済でない場合はVAT申告をポータルログインサイトにて送信させていただきます。こちらは期日が近づきましたら、対応いたします。
残りの国のVAT登録のご希望時期が決まりましたら、契約を作成し、ご確認できるよう更新いたします。
その間、何かご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
それとも、この日付よりも前にそれらの国に在庫を移す予定でしょうか?
9月の申告がすでに提出されているなら、それだと12月7日までにもう一度提出する必要はありません。
この時点までにイギリスで買収プロセスは完了されていない場合だと、ポータルログインを通してVATリターンを提出しなければならない場合もあります。しかし、この時間を短くすることができます。
残りの国でVAT登録を始める時期を確認できる場合は、契約を完了し、確認のためにアップロードできます。
その間に何かご質問があれば、お知らせください。