[英語から日本語への翻訳依頼] (前の依頼から続きます) 以下に該当する場合、カンパニーは、通知なしに、あるいは雇用に関連して本従業員に支払うべき対価を支払うことなく本従業員を解雇する...

この英語から日本語への翻訳依頼は "法務" のトピックと関連があります。 gloria さん mooomin さん [削除済みユーザ] さん sakura1980z さん sujiko さんの 5人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 712文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 1時間 17分 です。

tennpuによる依頼 2014/03/01 09:08:37 閲覧 3440回
残り時間: 終了

The company may dismiss the Employee without notice or payment due to the Employee
in relation to the employment;-
  a)Willfully disobeys a lawful and reasonable order;
  b)Commits misconduct such misconduct being in consistent with the due and faithfully
    discharge of his/her duties;
  c)Habitually neglectful in his/her duties;
  d)Guilty of fraud or dishonesty;
  e)Unfit for further service as certified by doctor.

the Company may terminate the employment immediately if it judges this to
    be necessary to protect its business or its good name and the Employee shall be
    entitled to compensation and benefits up to the date of termination only・

n Witness whereof, the undersigned have executed this Agreement:

gloria
評価 61
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/03/01 10:23:24に投稿されました
(前の依頼から続きます)
以下に該当する場合、カンパニーは、通知なしに、あるいは雇用に関連して本従業員に支払うべき対価を支払うことなく本従業員を解雇することができる;
a) 本従業員が合法的で妥当な命令に対して悪意を持って従わなかった場合;
b) 本従業員が行うべき義務を遂行することに矛盾する不正行為を行った場合;
c) 本従業員の義務の遂行において習慣的に怠慢であった場合;
d) 不正を行ったまたは不誠実であると断定された場合;
e) 意思によりそれ以上仕事を続けることが望ましくないと認められた場合。

カンパニーは、カンパニーは自身の事業や名誉のために必要と判断した場合は即時に雇用を終了させることができ、その場合は本従業員は雇用の停止日までに得るべきであった利益の補償を受ける権利を持つ。
証拠として、下記の署名者は本契約を成立させた:

(訳注:b)のin consistentは文脈からしてinconsistentと解釈しました)
mooomin
評価 60
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/03/01 10:25:49に投稿されました
会社は、以下に示す場合、事前の通知又や従業員への雇用に関する支払いをせずに、従業員を解雇することが有ります:
a) 合法で理由のかなった命令にわざとそむいた場合
b) その人が、仕事の職務に忠実であるために、またはその職務行為そのもの関連したような違法行為を行った場合
c) 常に、職務に対して怠慢な場合
d) 詐欺罪または不正行為を犯した場合
e) 医師により、更なる勤労が困難とされた場合

会社は、以下に示すような判断を下した場合、雇用を終了させることがあります
会社が行うビジネス又は評判を守るのが必要であるには有効であると判断した場合に、従業員が補償対象となり雇用終了日時までのみ従業員がその恩恵をあずかれる場合

以上の証として、以下にサインしたものはこの契約を締結しました
mooomin
mooomin- 約10年前
すいません、最後の文の「サインしたもの」は、「署名した者」に差し替えをお願い致します。
[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/03/01 10:27:43に投稿されました
甲は、雇用契約に関連し、乙が下記の行為をした場合、通告や給料を支払うことなく、乙を解雇する。
a) 意識的に適法かつ合理的な命令に従う義務を怠たる。
b) 正当で忠実な業務遂行に矛盾する不正行為を犯した。
c) 習慣的な業務怠慢
d) 不正行為や詐欺行為の犯罪を犯した。
e) 医師が業務に適正で無いと証明した。

乙が業務や名声を防ぐために必要と判断した場合は雇用契約を直ちに解除し、また乙は解雇される日までの給料や社会福祉の便益を受ける権利を有する。

上記を証として、下記に署名した両者はこの雇用契約を締結する。
★★★★☆ 4.0/1
[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ]- 約10年前
申し訳ありません。2段落目の「乙が業務や名声を」の部分を「甲が業務や名誉を守るために」に差換えてください。
sakura1980z
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2014/03/01 11:53:24に投稿されました
会社は次の雇用契約に基づき、予告や手当てもなく、従業員を解雇することができる:
a) 法的または合理的な指示に対する意図的な不服従。
b)従業員の業務遂行に関する不正行為または不正に順ずる行為。
c)慢性的な職務怠慢。
d)詐欺又は不正行為。
e)医師の診断により勤務に堪えられない場合。
会社は審査の上、業務や信用を守るため、速やかに雇用契約を解除できる。また、従業員は雇用期間内に限り、補償もしくは手当てを請求できる。
以上、当該契約書は署名をもって、締結する。

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