翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )
評価: 52 / 1 Review / 2014/03/01 10:27:43
The company may dismiss the Employee without notice or payment due to the Employee
in relation to the employment;-
a)Willfully disobeys a lawful and reasonable order;
b)Commits misconduct such misconduct being in consistent with the due and faithfully
discharge of his/her duties;
c)Habitually neglectful in his/her duties;
d)Guilty of fraud or dishonesty;
e)Unfit for further service as certified by doctor.
the Company may terminate the employment immediately if it judges this to
be necessary to protect its business or its good name and the Employee shall be
entitled to compensation and benefits up to the date of termination only・
n Witness whereof, the undersigned have executed this Agreement:
甲は、雇用契約に関連し、乙が下記の行為をした場合、通告や給料を支払うことなく、乙を解雇する。
a) 意識的に適法かつ合理的な命令に従う義務を怠たる。
b) 正当で忠実な業務遂行に矛盾する不正行為を犯した。
c) 習慣的な業務怠慢
d) 不正行為や詐欺行為の犯罪を犯した。
e) 医師が業務に適正で無いと証明した。
乙が業務や名声を防ぐために必要と判断した場合は雇用契約を直ちに解除し、また乙は解雇される日までの給料や社会福祉の便益を受ける権利を有する。
上記を証として、下記に署名した両者はこの雇用契約を締結する。
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元の翻訳
甲は、雇用契約に関連し、乙が下記の行為をした場合、通告や給料を支払うことなく、乙を解雇する。
a) 意識的に適法かつ合理的な命令に従う義務を怠たる。
b) 正当で忠実な業務遂行に矛盾する不正行為を犯した。
c) 習慣的な業務怠慢
d) 不正行為や詐欺行為の犯罪を犯した。
e) 医師が業務に適正で無いと証明した。
乙が業務や名声を防ぐために必要と判断した場合は雇用契約を直ちに解除し、また乙は解雇される日までの給料や社会福祉の便益を受ける権利を有する。
上記を証として、下記に署名した両者はこの雇用契約を締結する。
修正後
甲は、雇用契約に関連し、乙が下記の行為をした場合、通告や給料を支払うことなく、乙を解雇する。
a) 意識的に適法かつ合理的な命令に従う義務を怠たる。
b) 正当で忠実な業務遂行に矛盾する不正行為を犯した。
c) 習慣的な業務怠慢
d) 不正行為や詐欺行為の犯罪を犯した。
e) 医師が業務に適正で無いと証明した。
甲がその業務や名誉を守る(or 保護する)ために必要と判断した場合は雇用契約を直ちに解除し、また乙は解雇される日までの給料や社会福祉の便益を受ける権利を有する。
上記を証として、下記に署名した両者はこの雇用契約を締結する。
protectは防ぐという意味ではありませんね。あと、甲と乙を間違えていらっしゃいました。その他はきれいだったので残念。