The company may dismiss the Employee without notice or payment due to the Employee
in relation to the employment;-
a)Willfully disobeys a lawful and reasonable order;
b)Commits misconduct such misconduct being in consistent with the due and faithfully
discharge of his/her duties;
c)Habitually neglectful in his/her duties;
d)Guilty of fraud or dishonesty;
e)Unfit for further service as certified by doctor.
the Company may terminate the employment immediately if it judges this to
be necessary to protect its business or its good name and the Employee shall be
entitled to compensation and benefits up to the date of termination only・
n Witness whereof, the undersigned have executed this Agreement:
以下に該当する場合、カンパニーは、通知なしに、あるいは雇用に関連して本従業員に支払うべき対価を支払うことなく本従業員を解雇することができる;
a) 本従業員が合法的で妥当な命令に対して悪意を持って従わなかった場合;
b) 本従業員が行うべき義務を遂行することに矛盾する不正行為を行った場合;
c) 本従業員の義務の遂行において習慣的に怠慢であった場合;
d) 不正を行ったまたは不誠実であると断定された場合;
e) 意思によりそれ以上仕事を続けることが望ましくないと認められた場合。
カンパニーは、カンパニーは自身の事業や名誉のために必要と判断した場合は即時に雇用を終了させることができ、その場合は本従業員は雇用の停止日までに得るべきであった利益の補償を受ける権利を持つ。
証拠として、下記の署名者は本契約を成立させた:
(訳注:b)のin consistentは文脈からしてinconsistentと解釈しました)
a) 合法で理由のかなった命令にわざとそむいた場合
b) その人が、仕事の職務に忠実であるために、またはその職務行為そのもの関連したような違法行為を行った場合
c) 常に、職務に対して怠慢な場合
d) 詐欺罪または不正行為を犯した場合
e) 医師により、更なる勤労が困難とされた場合
会社は、以下に示すような判断を下した場合、雇用を終了させることがあります
会社が行うビジネス又は評判を守るのが必要であるには有効であると判断した場合に、従業員が補償対象となり雇用終了日時までのみ従業員がその恩恵をあずかれる場合
以上の証として、以下にサインしたものはこの契約を締結しました
a) 意識的に適法かつ合理的な命令に従う義務を怠たる。
b) 正当で忠実な業務遂行に矛盾する不正行為を犯した。
c) 習慣的な業務怠慢
d) 不正行為や詐欺行為の犯罪を犯した。
e) 医師が業務に適正で無いと証明した。
乙が業務や名声を防ぐために必要と判断した場合は雇用契約を直ちに解除し、また乙は解雇される日までの給料や社会福祉の便益を受ける権利を有する。
上記を証として、下記に署名した両者はこの雇用契約を締結する。
a) 合法且つ適切な命令に故意に背いた場合。
b) 任務から罷免されるにふさわしい悪事を犯した場合。
c) 任務の怠慢が常習的である場合。
d) 欺瞞または虚偽に後ろめたさを感じている場合。
e) 医師が今後の勤務継続にふさわしくないと判断した場合。
会社が自事業または名声の保護において必要であると判断並びに最終日まで従業員が
福利厚生に有資格である場合のみにおいて、同社は、直ちに、雇用を終了することができる。
以上の証を持って、下記の署名者は、本契約を執行する。
すいません、最後の文の「サインしたもの」は、「署名した者」に差し替えをお願い致します。