13. COOPERATION
Supplier and Distributor shall cooperate to register the Sesame and the
distribution process with any applicable governmental authorities having
jurisdiction over either the product or the process.
14. ENTIRE AGREEMENT
The parties agree that this constitutes the entire agreement and there
are no further items or provisions, either oral or otherwise.
15. ASSIGNMENT
Neither party may assign all or part of this agreement to any other
individual or entity without the other party’s prior, written consent.
Provided however, either party may, without such consent, assign their
rights and obligations under this agreement to an entity owned or controlled
by them.
サプライヤと流通業者は、胡麻の商標登録と配給過程において必要に応じ、商品または過程を管轄するいかなる政府機関とも連携を取らなければならない。
14 全決定事項
両者は、当規定が全決定事項を制定し、その他口頭等でなされた条項は存在しないと同意する。
15 譲渡
両者は、紙面上の事前承諾が相手から無い限り、その他の個人、法人に当決定事項を譲渡することができない。
ただし、どちらかが保有する法人に対してであれば、そのような事前承諾が相手から無い場合においても、権限や義務を譲渡することが可能である。
サプライヤーと販売代理店は胡麻とその販売工程を、製品と生産工程の管轄権を持つ公的政府機関に申請して登録しなければならない。
14.全体契約
両者はこれが全体契約であることとし、他の条文や条項、口頭並び他でもって
例外がないことに同意する。
15. 譲渡
いずれの当事者も相手方当事者の書面による事前の同意無しに本契約の全部か部分的に第三者に譲渡する権利を有しない。ただし、一方の当事者がこの同意無しに行うなら、所有企業体に対して本契約に基づき、その権利と義務を譲渡してもよい。
供給者と販売代理店はその製品またはそのプロセスのいずれかの監督をしている適切な政府の機関に、そのごまと販売プロセスの登録をすることに協力するものとする。
14 完全合意
両者はこの契約がすべての合意であり、口頭または別の方法で、さらなる事項あるいは条件がないことに合意する。
15 譲渡
両当時者の書面による事前の合意なしに、両当時者は本契約のすべてまたは一部を他の個人や企業体に譲渡してはならない。ただし、いずれの当事者も事前の合意なしに、本契約に基づくその権利や義務を彼らによって所有または管理している企業体へ譲渡してもよいものとする。
But, in the event of such assignment, the new entity, as well as the
original party, shall remain responsible for the provisions of this agreement.
16. JURISDICTION AND VENUE
The parties agree that the terms of this agreement shall embody
general, international legal principles as interpreted under Japan law.
Jurisdiction for the resolution of disputes shall be Kyoto, Japan
State courts. Such court shall have
rights to determine all disputes, as well as initiate any injunctive relief has
may be necessary or convenient in order to preserve the rights of the parties
hereto, including, but not limited to, the right to exclusivity.
16 管轄権および裁判地
両当事者は、本契約書の条件は、日本の法の下で解釈される総合的、国際的な法的規則を具現化したものであることに合意します。紛争解決の裁判の管轄権は日本の京都地方裁判所に置かれます。同裁判所は、全ての紛争に対する決定権と共に、独占権を含むが限定されない、本契約の両当事者の権利を守るために必要または都合がよいと思われる差し止めによる救済を行なう権利を持つものとします。
16 司法権と管轄
両者は、日本国憲法内での一般的な国際法の原則を実行すると同意する。
紛争の解決は、日本の京都における地方裁判所が管轄する。
地方裁判所は、両者の独占権等の保持の際に必要または便利である、差止め救済措置を行う権限を所持する。
16. 司法権及びその場所
両当事者は、この契約の条件は日本の法律で解釈される一般的、国際的な法律原則を具体化することに合意する。紛争解決に際しての司法権は日本、京都にある国の裁判所にあるものとする。
同裁判所は全ての紛争を決定する権利のほか、差し止めによる救済を有する介入が排他性の権利に限られないがこれを含む両当事者の権利を保護するために必要であり、簡便であると決定する権利を有するものとする。