Notice of Conyac Termination

Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 53 / 2 Reviews / 14 Oct 2013 at 21:31

English


13. COOPERATION
Supplier and Distributor shall cooperate to register the Sesame and the
distribution process with any applicable governmental authorities having
jurisdiction over either the product or the process.
14. ENTIRE AGREEMENT
The parties agree that this constitutes the entire agreement and there
are no further items or provisions, either oral or otherwise.
15. ASSIGNMENT
Neither party may assign all or part of this agreement to any other
individual or entity without the other party’s prior, written consent.
Provided however, either party may, without such consent, assign their
rights and obligations under this agreement to an entity owned or controlled
by them.

Japanese

13 協調
供給者と販売代理店はその製品またはそのプロセスのいずれかの監督をしている適切な政府の機関に、そのごまと販売プロセスの登録をすることに協力するものとする。
14 完全合意
両者はこの契約がすべての合意であり、口頭または別の方法で、さらなる事項あるいは条件がないことに合意する。
15 譲渡
両当時者の書面による事前の合意なしに、両当時者は本契約のすべてまたは一部を他の個人や企業体に譲渡してはならない。ただし、いずれの当事者も事前の合意なしに、本契約に基づくその権利や義務を彼らによって所有または管理している企業体へ譲渡してもよいものとする。

Reviews ( 2 )

14pon 61 こんにちは こちらで始めて、ちょうど1年経ちました 英語学習履...
14pon rated this translation result as ★★★★★ 15 Oct 2013 at 00:17

そのとおりです

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blackdiamond rated this translation result as ★★★★ 15 Oct 2013 at 06:18

original
13 協調
供給者販売代理店はその製品またはそのプロセスのいずれかの監督している適切な政府機関に、そのごま販売プロセスの登録をすることに協力するものとする。
14 完全合意
両者はこの契約がすべての合意であり、口頭または別の方法で、さらなる事項あるいは条件がないことに合意する。
15 譲渡
者の書面による事前の合意なしに、両当時者は契約のすべてまたは一部を他の個人企業体に譲渡してはならない。ただし、いずれの当事者もの合意なしに、契約に基づくその権利義務を彼らによって所有または管理している企業体へ譲渡してもよいものとする。

corrected
13 協調
供給者および販売代理店はその製品またはそのプロセス監督しているいずれかの適切な政府機関に、そのごまおよび販売プロセスの登録をすることに協力するものとする。
14 完全合意事項
当事者はこの契約がすべての合意事項であり、口頭または別の方法で、さらなる事項または条件がないことに合意する。
15 譲渡
一方の者の書面による事前の承諾なしに、両当時者はこの契約のすべてまたは一部を他の個人または企業体に譲渡してはならない。ただし、いずれの当事者も前記承諾なしに、この契約に基づくその権利および義務をその所有または管理している企業体へ譲渡してもよいものとする。

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