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[英語から日本語への翻訳依頼] 指定日の直前まで政府が当事者であった、移転された財産に関する契約は全て、その契約に基づく権利と責任が移転不可の性質であったか否かにかかわらず、以下に該当す...

翻訳依頼文
Every agreement relating to any of the transferred properties to which the Government was a party immediately before the appointed day, whether or not of such nature that the rights and liabilities thereunder could be assigned, shall have effect as from that day as if —
(a)
the Authority had been a party to such an agreement; and
(b)
for any reference to the Government there were substituted in respect of anything to be done on or after the appointed day a reference to the Authority.
gloria さんによる翻訳
指定日の直前まで政府が当事者であった、移転された財産に関する契約は全て、その契約に基づく権利と責任が移転不可の性質であったか否かにかかわらず、以下に該当する場合はその日から発効するものとする:
(a) 
その機関がその契約の当事者であった場合;及び
(b)
指定日以降になされるべき事項に関してその機関が政府を代行する旨の言及があった場合。
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Conyac で翻訳した結果

依頼文字数
484文字
翻訳言語
英語 → 日本語
金額 (スタンダード依頼の場合)
1,089円
翻訳時間
約10時間
フリーランサー
gloria gloria
Senior
英語⇔日本語、スペイン語⇒日本語の翻訳が可能です。1990年代前半から英⇔日翻訳に携わっています。
得意分野は契約書、法務関連文書、特許、科学・技術・工...
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