現在弁護士に相談中です。
相手方は中国製の偽物を売ることに慣れているようで
住所を隠したりと突き止めるのが大変です。
(相手方はロマンサの他にも洋服や帽子の偽物を販売しています)
裁判を起こす起こさないにかかわらず私がこの手続を続けていくならば
あなたの代理人であるという証明書は必要です。
那麼對於商標必需在日本登記才行とありますが、日本で商標は貴女が持っており
この商標に対して日本でするべき手続きはないはずです。
ちなみに貴女が商標の権利者で私は日本でLOMANSAの商標登録はできません。
現在正在與律師商談中。
對方好像習慣地賣著中國製的假貨,又隱藏著他的地址,要查找到真的很麻煩。
(對方正在販賣著LOMANSA和其他的西裝與帽子的假貨)
不論起不起訴,如果由我繼續進行這個手續的話,都需要您的代理人證明書,
因為有著「那麽對於於商標必需在日本登記才行」,在日本持有商標的是您,對於這個商標,並沒有應該要在日本做的手續。
另外,您是商標的擁有者,所以我並不能在日本登錄LOMANSA這個商標。