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[英語から日本語への翻訳依頼] 勤務中の従業員は個人用携帯電話の使用について、社用電話同様に思慮分別のある行動を取るものとされています。分別のある基準で会社は勤務中の私用電話を必要最低限...

この英語から日本語への翻訳依頼は english_japanese さん scientiphique さん kohamatk さん tksssk さん from3 さんの 5人の翻訳者によって翻訳され、合計 6件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 792文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 4時間 28分 です。

ka1976による依頼 2010/07/11 04:32:35 閲覧 2918回
残り時間: 終了
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While at work employees are expected to exercise the same discretion in using personal cellular phones as is expected for the use of company phones. A reasonable standard the company encourages is to limit personal calls during work time to no more than one per day as needed for a duration of a few minutes only. Employees are therefore asked to make any other personal calls on non-work time where possible and to ensure that friends and family members are aware of the company's policy.

english_japanese
評価
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 05:03:11に投稿されました
勤務中の従業員は個人用携帯電話の使用について、社用電話同様に思慮分別のある行動を取るものとされています。分別のある基準で会社は勤務中の私用電話を必要最低限の一日一回の数分のみとすることを推奨しています。従って従業員はそれ以外の私用電話を勤務時間外の可能な場所で行うようにされています。また友人や家族にも会社規定をよく理解してもらうように求められています。
★★★★★ 5.0/1
scientiphique
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 06:56:17に投稿されました
会社にいる間は、個人の携帯電話も、会社の電話と同じ様に扱う事を求められる。個人的な通話は、必要な際にでも1日に1度、数分まで、というのが会社が支持する妥当な基準である。従業員がそれ以外の個人的な通話をするのは、就業時間以外に限られ、また、従業員の友人や家族もその会社の方針を理解しているべきである。
tksssk
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 05:42:44に投稿されました
就業中においては、従業員は私用電話について、会社の電話を使用するという前提で同一の裁量を実行することが期待されています。妥当な基準としては、従業員は就業中の私用電話は一日に一回、数分間のみ行うことが許されています。それゆえに、従業員はそれ以外の私用電話は出来るだけ就業時間外に行うことが求められますし、友人や家族にも会社の規則を理解してもらう必要があります。
原文 / 英語 コピー

Employees whose job responsibilities do not specifically include driving as an essential function, but who are issued a cell phone for business use, are also expected to abide by the provisions above. Under no circumstances are employees allowed to place themselves at risk to fulfill business needs.

english_japanese
評価
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 04:57:18に投稿されました
業務責任者である従業員は運転をすることは特に必要業務とされておりません。
しかしながら業務用に携帯電話を支給された者は上記の規定を遵守するよう求められています。どのような条件下であろうと従業員は業務執行のために自身を危険にさらさないようにするものとします。
scientiphique
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 07:05:38に投稿されました
車の運転が職務でない従業員に対しても、業務用に携帯電話を支給された場合には、上記の規定に従う事を求められる。いかなる場合にも、職務をこなす為に自分の身を危険にさらしてはならない。
kohamatk
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 08:56:44に投稿されました
従業員は、その業務上の責任に運転は必須の職務とされないが、業務用として与えられた携帯電話の使用については、上述の規則に従わなければなりません。いかなる状況でも、従業員は業務を遂行する際に自らを危険な状況にさらしてはなりません。
from3
評価
翻訳 / 日本語
- 2010/07/11 09:00:27に投稿されました
職務上、運転が特に不可欠な要素として含まれることはないが、仕事用の携帯電話が与えられている従業員についても、上記の条項に従って行動することが求められます。従業員は、どんな場合においても、危険に身を晒して仕事上のニーズに応えることは許されません。

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