7. TRADEMARKS
PRODUCER reserves the right to, at their sole discretion, periodically review and monitor CUSTOMER’s use of their marks for proper trademark usage, quality of goods, and other criteria as may be required by law to preserve PRODUCER’s rights, good will, and value in its trademarks.
8. TERM, TERRITORY AND TERMINATION
Unless earlier terminated as hereinafter provided, this Agreement shall continue in full force and effect for a period of one (1) year from April 1, 2008 through March 31, 2013, after which extension will be possible subject to negotiation.
PRODUCERは、その独断の裁量により、適切な商標の使用と商品の品質そしてPRODUCERの権利や経営権そして商標の価値を保護するために必要であるならばその他の基準についてCUSTOMERの商標使用を定期的に検査する権利を有する。
8.規約、範囲そして満了
のちに規定されているように早期の満了がなされない限りは、この合意はすべての効力を保持し、2008年4月1日から2013年3月31日までの1年間の間効力を有する。その後、交渉次第で延長が可能である。
製作者は独自の裁量で適切な商標の使用、製品の品質、その他法によって商標における製作者の権利、営業権及び価値の保護を求められうる基準に関して、商標の消費者の使用を調査し、監視する権利を有する。
8.期間、領域及び解雇
以下に記載されているような早期終了が行われない限り、本契約は2008年4月1日から3月31日までの1年間、全ての効力を持ち続ける。なお、2013年以降交渉の対象になりうることがある。