3.
PROPRIETARY INFORMATION
DEFINITION “Proprietary Information” as used herein shall mean all or any portion of only the: (a) written, recorded, graphical or other information in tangible form disclosed during the term of this Agreement, by one party to the other party which is labeled “Proprietary”, “Confidential”, or with a similar legend denoting the proprietary interest therein of the disclosing party; (b) oral information which is disclosed by one party to the other party to the extent it is identified as “Proprietary” or “Confidential” at the time of oral disclosure, is reduced to written or other tangible form within thirty (30) days of oral disclosure,
定義本明細書で使用される「専有情報」とは、(a)書面、記録、図形またはその他の情報を、本契約期間中に開示された有形の形式で、一方の当事者が他方の当事者 開示する当事者の所有権を示す "専有"、 "秘密"、または同様の凡例を有する;(b)口頭での開示の際に「独自」または「機密」と特定されている範囲で、ある当事者が相手方に開示する口頭情報は、30日以内に書面または他の有形の書式に縮小される 口頭での開示とする、
機密情報
定義:本明細書で使用される「機密情報」とは以下の内容の全部または一部のことである。
(a) 書面、記録、図形またはその他の有形な情報で、本契約期間中に開示され、一方の当事者から他方の当事者に対して、「機密」、「秘密」、または開示した当事者が独占的所有権を有する旨の類似の説明が付記されているもの
(b) 口頭で開示された際に、一方の当事者から他方の当事者に対して「機密」または「秘密」だと明らかにされた範囲の口頭による情報で、口頭での開示から30日以内に書面またはその他の有形物としてまとめたもの