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[英語から日本語への翻訳依頼] Exchange Modelの場合Bと比較して、私達の視点は従業員は物品やサービスを既に受領した再に発生する所得税の対象になるという上述のルールと類似して...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" のトピックと関連があります。 tearz さん elephantrans さん spdr さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 6件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 1769文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 0時間 39分 です。

tennpuによる依頼 2014/07/09 16:22:05 閲覧 1511回
残り時間: 終了

I thought it relates to the attached tax rules issued by the Commission of Taxation of Revenue Department since 20 years ago in relation to when the employer provided share to the employee with free of charge or gave the right to the employee to purchase share at the price lower than market will be assessable income of employee when the ownership of such shares have been transferred to the employee already. This is bas on rule of cash basic for personal income tax i.e. received money or goods or services according to Section 41 of Thai Revenue Code.

tearz
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 16:48:23に投稿されました
雇用主が従業員に無料で、あるいは市場価格よりも低い値段で購入する権利を付帯した株式を提供するということが、既にそのように株式の所有権が譲渡された時点で、従業員にとって課税対象となる収入とみなされるということを、私は20年も前にCommission of Taxation of Revenue Department により発行された添付の税制に関係があるのだと思っていた。これは個人収入税の現金基礎のルールに基づいている。例:タイ国のRevenue Code、Section 41による授受した金銭及び物品に関する記述
★★★★★ 5.0/1
spdr
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 16:45:15に投稿されました
それは20年前から歳入省の国税局が発行した、雇用者が従業員に対して無料で株式を提供する、或いは、従業員に市場価格よりも安価で株式を購入する権利を与えることに関連して、株式が従業員に既に移管された場合に、従業員の収入として査定できるとの添付の税規則だと思いました。これは個人収入に関する現金収入の規則に基づいています。例:タイ国税規則セクション41に従う受領した現金、物資、或いはサービスの規則です。

To compare with B, in case of Exchange Model, our views are similar to the above rule that the employee will subject to income tax when he/she received good or service already. So the point does not treats as the cash but just give the right to the employee to exchange the good or services later.

But in case of Advance Received Model, we viewed that the point treats as the cash ( likely gift voucher or gift cheque ) since the customer has to pay cash to B to purchase the point. Therefore, when the point was gave to the employee means the employee received the thing to use as the cash to purchase goods or services which can say that the ownership of cash i.e. the point has been transferred to the employee

tearz
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 16:35:36に投稿されました
Exchange Modelの場合Bと比較して、私達の視点は従業員は物品やサービスを既に受領した再に発生する所得税の対象になるという上述のルールと類似している。したがってそのポイントを現金として取り扱うのではなく、物品やサービスとして後に交換する権利を従業員に与えたものであるとみなすのだ。

しかしながら、Advance Received Modelの場合、そのポイントを購入するためにBに現金を支払わなければならないため、そのポイントは(ギフト券や贈答用小切手のような)現金として扱われる。したがって従業員にポイントが付与されたということは、従業員がそれを現金として物品やサービスを購入するために使用されるので、現金を所有していると言うことがいえる。例えば、ポイントが既に従業員に移行される
★★★★☆ 4.0/1
spdr
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 16:57:35に投稿されました
Bと比較するために、交換モデルにおいては、当社の見解は前述の規則と同様で、従業員が既に物資やサービスを受領した場合は所得税の対象になります。それなので、ポイントは現金として扱っていませんが、単に後ほど従業員が物資やサービスと交換する権利を与えることです。

しかし、事前受領モデルの件に関しては、顧客がBにポイントを購入するために支払をしなければなりませんので、ポイントは現金として扱われる(ギフト クーポンやギフト チェックにような物)と言うのが当社の見解でした。それなので、ポイントを従業員に与えることは、従業員が物資、或いは、サービスを購入するために現金として使える何かを受領した事を意味し、現金(例:ポイント)の所有者が従業員に移管されたと見なされます。

Let me brief you the background of this Rule as following.

1. At that time when the employer gave the employee the right to purchase company shared at price lower than market ( stock option). So whether or not such right will be subject to income tax for such employee?
2. The RD advised via the attachment that the right is not assessable income of employee until he/she already used the right to purchase shares that means when the ownership of share has been transferred to such employee already.

tearz
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 17:01:04に投稿されました
この規約を取り巻く背景には下記が挙げられる。

1.雇用主が従業員に対し市場価格よりも低い値段で企業株購入件を賦与した時(ストックオプション)。その従業員は所得税の対象になるかどうか?
2.添付資料のRDの助言にもあるとおり、その従業員がその株式購入の権利を行使しない限り、つまり株式の所有権が従業員に既に譲渡されているだけの状態では、従業員の収入課税対象としてみなされない。
★★★★☆ 4.0/1
elephantrans
評価 53
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 16:43:50に投稿されました
このルールの背景を以下のように要約させてください。

1.雇用者が従業員に会社の株を市場価格よりも安く買う権利(ストックオプション)を与えた時
  この権利は所得税の対象になるかどうか?
2.RDは添付を通して、従業員が既に株購入の権利を行使するまで、つまり株の所有権が既に従業員に移行するまでは所得税は課税されない
  と通知した。
★★★★★ 5.0/1
spdr
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/07/09 17:05:41に投稿されました
この規則の背景を次のように短く説明させてください。

1.雇用者が従業員に対し、市場価格より安価な価格で購入する権利を与えた時点で(ストック オプション)、その様な権利の贈与は当該従業員の収入として見なされますか。
2.RDは添付のように、権利は、従業員が株式を購入する権利を既に使ってしまうまで当該従業員の所得として査定されない。これは、当該株式の所有権が従業員に既に移管されたということを意味します。

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