Translator Reviews ( English → Japanese )
Rating: 50 / 1 Review / 24 Mar 2015 at 19:57
1. WHT 3% or 5% shall be applied in case of general i.e. company, partnerships did paid some kind assessable income
2. But T is not company, but government organization. Therefore there are two WHT rate as following shall be applied.
(2.1) Aฉcording to Section 69bis of Revenue Code, if the dealer of T is company or partnerships, the WHT 1%, not 3% shall be applied.
(2.2) According to Departmental Regulation No. Taw. Paw. 4/2528(B.E.), clause 12/2(1), if such dealer is person or group of person, the WHT 3% shall be applied.
3. And whatever kind of income that B received from T i.e. sale or services, only WHT 1% shall be applied similar to clause (2.1) above.
1. 3%もしくは5%のWHTは企業や組合等が算定しうる収益を支払ったケースに適用される。
2. Tは企業ではなく、政府機関でもない。しかしながら、次の適用される2種類のWHT率がある。
(2.1)歳入法第69条の2によると、Tのディーラーが企業もしくは組合の場合、適用されるWHTは1%であり、3%ではない。
(2.2) 歳入局規則Taw. Paw. 4/2528(B.E.)12/2条(1)によると、そのようなディーラーが個人や個人の団体である場合の適用されるWHTは、3%である。
3. また、BがTから受け取る収益がどのようなものであっても(売り上げ、サービス等)、前項(2.1)に似ており、適用されるWHTは1%である。
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original
1. 3%もしくは5%のWHTは企業や組合等が算定しうる収益を支払ったケースに適用される。
2. Tは企業ではなく、政府機関でもない。しかしながら、次の適用される2種類のWHT率がある。
(2.1)歳入法第69条の2によると、Tのディーラーが企業もしくは組合の場合、適用されるWHTは1%であり、3%ではない。
(2.2) 歳入局規則Taw. Paw. 4/2528(B.E.)12/2条(1)によると、そのようなディーラーが個人や個人の団体である場合の適用されるWHTは、3%である。
3. また、BがTから受け取る収益がどのようなものであっても(売り上げ、サービス等)、前項(2.1)に似ており、適用されるWHTは1%である。
corrected
1. 3%もしくは5%のWHT(源泉徴収税)は企業や組合等が算定しうる収益を支払ったケースに適用される。
2. Tは企業ではなく、政府機関でもない。しかしながら、次の適用される2種類のWHT(源泉徴収税)率がある。
(2.1)歳入法第69条の2によると、Tのディーラーが企業もしくは組合の場合、適用されるWHT(源泉徴収税)は1%であり、3%ではない。
(2.2) 歳入局規則Taw. Paw. 4/2528(B.E.)12/2条(1)によると、そのようなディーラーが個人や個人の団体である場合の適用されるWHT(源泉徴収税)は、3%である。
3. また、BがTから受け取る収益がどのようなものであっても(売り上げ、サービス等)、前項(2.1)に似ており、適用されるWHT(源泉徴収税)は1%である。
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