Translator Reviews ( English → Japanese )
Rating: 51 / 1 Review / 31 Aug 2018 at 15:03
EMARKS
1.IN CASE OF DELAY SHIPMENT THAN THE CONTRACTED SHIPPING PERIOD THE SHIPMENT IS MADE BY AIR AND THE TRADE TERM IS CHANGED TO FOB WEHAI
2.BY IRREVOCABLE L/C AT SIGHT
3.LAST SHIPMENT DAY:2018.10.15. AND EXPIRY DAY, DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 30DAYS AFTER THE DATE ISSUANCE OF THIS BILL OF LADING, BUT WITHIN THE CREDIT VALIDITY.
4.PORTS:FROM CHINA PORT TO JAPANEASE PORT.
5.PLEASE L/C OPEN OR TT TO:CITIC BANK
6.FOR BENEFICIARY OF : WEIHAI QIDA CO.,LTD.
7. LETTER OF CREDI TRANSFERABLE
8.TOTAL QUANTITIES & AMOUNT PLUS OR MINUS 10% ARE ACCEPTABLE.
9.AVAILABLE WITH ANY BANK IN WEIHAI BY NEGOTIATION.
10.PARTIAL SHIPMENT ARE ALLOWED
11.THIRD PARTY DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE.
12.TRANSSHIPMENT ALLOWED
EMARKSより
1.契約船積期日より遅れて船積みする場合は、航空機での輸送とする事。 と共に引渡し条件もFOB威海と変更となる。
2.取消不能、一覧払い条件のL/Cを発行のこと。
3.貨物の最終船積日は2018年10月15日である。有効期限についてであるが、取立手形等全ての関連書類はB/L(船
積書類等)記載の日から30日以内に提示することとする。従ってこの条件でのL/C有効期限とすること。
4.中国の港発、日本の港着のこと。
5.CITIC 銀行宛てにL/Cを開設・発行か或いは電信現金送金とすること。
6.受益者としてWEIHAI QIDA株式会社を指定すること。
7.譲渡可能L/Cとすること。
8.契約数量の±10パーセントまでは許容のこと。
9.威海市に在る全銀行での取立書類の提示・支払い要求が可能のこと。
10.分割出荷は許されること。
11.第三者による書類等の発行・請求は可能なこと。
12.中継地経由輸送は許されること。
Reviews ( 1 )
3.の有効期限についての箇所は、「(銀行への)書類の呈示は、B/L発行日から30日以内に行わなければならない。ただし、L/Cの有効期限内とする。」という意味だと思いますので、少し違うかなと思いました。
Lyntさん、リビユー有難う御座います。基本的に全く問題ないと思います。ただ、私の訳文がこうなったのは、元の英文の2.のL/Cの箇所で有効期限の記述が無く3の項目で船積み期限に関係付けて述べていたのでこの様に訳しただけです。いずれにしましても有難うございました。