Translator Reviews ( English → Japanese )
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NOW, THEREFORE, for and in consideration of these premises and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties hereto expressly agree as follows:
1.
DEFINITIONS AS USED HEREIN
1.1
The term “Subject Product” shall mean the Beasy Transfer Systems, as well as any subsequent improvements thereto.
1.2
The term “Territory” shall mean Japan.
1.3
the term “the Parties” shall mean CUSTOMER and PRODUCER.
2. GRANT OF RIGHT
The PRODUCER hereby grants to the CUSTOMER the exclusive right to market, distribute, sell, offer for sale and set pricing throughout the Territory the Subject Product.
これらの施設およびその他の有益かつ有益な考慮のために、受領およびこれにより承認された十分なものに対し、当事者は以下のように明示的に合意する。
1. ここで使用される定義
1.1「主題製品」という用語は、Beasy Transfer Systemsならびにそれに続く改良版を意味するものとします。
1.2「領土(テリトリー)」という用語は、日本を意味するものとする。
1.3「締約国(パーティー)」という用語は、顧客と生産者を意味するものとする。
2. 権利の付与
生産者は、本件製品の販売、売却申し出、価格設定、を行う独占的な権利をお客様に付与します。
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original
これらの施設およびその他の有益かつ有益な考慮のために、受領およびこれにより承認された十分なものに対し、当事者は以下のように明示的に合意する。
1. ここで使用される定義
1.1「主題製品」という用語は、Beasy Transfer Systemsならびにそれに続く改良版を意味するものとします。
1.2「領土(テリトリー)」という用語は、日本を意味するものとする。
1.3「締約国(パーティー)」という用語は、顧客と生産者を意味するものとする。
2. 権利の付与
生産者は、本件製品の販売、売却申し出、価格設定、を行う独占的な権利をお客様に付与します。
corrected
したがって、これらの前提を約因とし、およびその他の有益かつ有価な約因として、受領および十分さが確認され、当事者は以下の通り明確に合意する。
1. ここで使用される定義
1.1「対象製品」という用語は、Beasy Transfer Systemsならびにそれに続く改良版を意味するものとする。
1.2「地域(テリトリー)」という用語は、日本を意味するものとする。
1.3「当事者(パーティー)」という用語は、顧客と生産者を意味するものとする。
2. 権利の付与
生産者は、当該地域で本件対象製品のマーケティング、流通、販売、売却申し出、価格設定、を行う独占的な権利を顧客に付与する。
最初の文は、英文の契約書の決まり文句のようなものです。特に「consideration=約因」という訳語でないと契約が成立しなくなるようです。知らないとまず訳せないと思います。
一部「します」などの表記揺れがありますが、他は大きな問題は無いように思います。