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“WHEREFORE, premises considered, the decision appealed from is AFFIRMED with the modification that rental payments should commence on January 1986 (not August 1985) and appellants are liable for attorney’s fees only in the sum of P50,000.00.”[7]
On June 26, 1996, petitioners filed a motion for reconsideration of the above quoted decision.[8] On November 7, 1996, the Court of Appeals denied the motion.[9]
Hence, this appeal.[10]
The Issue
The issue raised is whether petitioners validly acquired the subject property.
何故に根拠があるとされた裁判に控訴したのかというと、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであったということと、控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務があるという変更が断言されたからである。「7」
1996年6月26日に、原告は上記の判決の再審議に対しての提案を起こした。「8」1996年11月7日、上訴裁判所はその提訴を却下した。「9」
これより今回の控訴。「10」
問題。
発生した問題は、原告が適切な原因を合法的に入手したかどうかということである。
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original
何故に根拠があるとされた裁判に控訴したのかというと、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであったということと、控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務があるという変更が断言されたからである。「7」
1996年6月26日に、原告は上記の判決の再審議に対しての提案を起こした。「8」1996年11月7日、上訴裁判所はその提訴を却下した。「9」
これより今回の控訴。「10」
問題。
発生した問題は、原告が適切な原因を合法的に入手したかどうかということである。
corrected
「それゆえ、既述事項を考慮し、抗告した判決は、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであること、ならびに控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務があることと変更の上維持される。」[7]
1996年6月26日に、原告は上記引用の判決の再審の命令申請を提出した。[8]↵
1996年11月7日、上訴裁判所は同命令申請を却下した。[9]
これによる今回の控訴となっている。[10]
論点
提起の論点は、原告が主題の資産を合法的に入手したかどうかである。↵
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