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Hence, any “sale” in favor of petitioners Duque is void.[16]
Further, Article 1318 of the Civil Code lists the requisites of a valid and perfected contract, namely: “(1) consent of the contracting parties; (2) object certain which is the subject matter of the contract; (3) cause of the obligation which is established.”[17] Pineda was not authorized to enter into a contract to sell the property. As the consent of the real owner of the property was not obtained, no contract was perfected.[18]
Consequently, petitioner Duque failed to validly acquire the subject property.
The Fallo
WHEREFORE, the Court DENIES the petition and AFFIRMS the decision of the Court of Appeals,[19] in toto.
No costs.
故、上訴人であるドゥケに有利となる「売却」は無効である。
[16] さらに、民事法第1318条には有効且つ完璧な契約の要件が記載されている。
(1)契約当事者の許可
(2)目的。これは契約の主題である。
(3)確立された義務の原因
[17]
ピネダは土地売却の契約を締結してはならない。本土地の所有者の許可を得ることができなかったため、契約は完了しなかった。
[18]
故、上訴人は、当該の土地を有効に獲得できなかった。
裁判所は控訴を棄却、控訴裁判所の決定を支持した。
[19]
コストなし。
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original
故、上訴人であるドゥケに有利となる「売却」は無効である。↵
[16] さらに、民事法第1318条には有効且つ完璧な契約の要件が記載されている。
(1)契約当事者の許可
(2)目的。これは契約の主題である。
(3)確立された義務の原因↵
[17]
ピネダは土地売却の契約を締結してはならない。本土地の所有者の許可を得ることができなかったため、契約は完了しなかった。↵
↵
[18]
故、上訴人は、当該の土地を有効に獲得できなかった。
裁判所は控訴を棄却、控訴裁判所の決定を支持した。
↵
[19]↵
コストなし。
corrected
この故に、上訴人であるドゥケに有利となる「売却」は無効である。[16] ↵
さらに、民法第1318条には有効且つ完璧な契約の要件が記載されている、すなわち、
(1)契約当事者の同意
(2)契約の主題であることが確かな物
(3)既定の義務の事由[17]
ピネダは土地売却の契約の権限がない。本土地の所有者の同意を得ることができなかったため、契約は完了しなかった。[18]
それ故に、上訴人デュケは、当該の土地を有効に獲得できなかった。
ファッロ↵
それゆえ、裁判所は控訴を棄却、控訴裁判所の決定[19]をすべて支持する。
訴訟費用還付なし。