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[英語から日本語への翻訳依頼] 1)署名済みのeファイル承認フォームの受信を確認したところ、FBAR FinCEN 114がeファイリングの順番待ちになっています。FBARのeファイルが...

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ein_tail3124による依頼 2020/07/09 15:25:29 閲覧 1879回
残り時間: 終了

1)We confirm receipt of your signed e-file authorization form and your FBAR FinCEN 114 is in queue for e-filing. We will post a copy of the confirmation report on KPMG LINK account once your FBAR has been successfully e-filed.
Please let us know if you have any questions in the meantime.

2) Further to our email below, your 2019 Federal and California tax return will need to be paper filed while your FBAR will be electronically filed. Accordingly, if you have not already done so, please be sure to sign, date, and mail the Federal and California tax return to the respective tax authorities using the filing instructions included with the tax return package.


planckdive
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2020/07/09 15:31:06に投稿されました
1)署名済みのeファイル承認フォームの受信を確認したところ、FBAR FinCEN 114がeファイリングの順番待ちになっています。FBARのeファイルが正常に送信されると、確認のレポートのコピーがKPMG LINKアカウントに送信されます。
それまでの間に、不明な点などがありましたらご連絡ください。

2)以下のメールに加えてFBARがeファイルとして提出される間、2019年度アメリカ合衆国連邦およびカリフォルニア州の確定申告書は紙媒体で提出する必要があります。よって紙媒体の確定申告書をまだ提出していない場合は、確定申告パッケージに含まれている提出手順に従い、アメリカ合衆国連邦およびカリフォルニア州の確定申告書に署名、日付の記入を行い、それぞれの税務当局に郵送するようお願いします。
[削除済みユーザ]
評価 51
翻訳 / 日本語
- 2020/07/09 15:46:09に投稿されました
1.署名済のe−file書類を確かに受領しました。FBAR FinCEN 114 は処理待ちとなっております。FBARがこの後無事電子ファイル化されたらKPMG LINKアカウント宛に確認書が届きますので、ご確認下さい。その間ご質問がありましたら、連絡して下さい。
2. 加えまして、2019年の連邦並びカリフォルニア州の確定申告には、FBARの電子ファイル化の後の書面が必要という前提となってます。
従いまして、まだ処理がお済みでない場合は、署名、日付を記入の上、関連する税務関連部局に、確定申告書をお送りください。詳しくは税金還付パッケージの詳細を併せてご参照下さい。
tearz
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2020/07/09 15:52:25に投稿されました
1) 署名いただいた電子ファイル認証フォームとFBAR FinCEN 114を電子ファイル用のキューにて受領確認しました。あなたのFBARを電子ファイル化した後、確認レポートのコピーをKPMG LINKアカウントに掲示します。他にご質問等あればご連絡ください。

2)下記メールにつきまして、あなたの2019年度の連邦政府及びカリフォルニア州の税金還付は、あなたのFBARが電子ファイル化されるのとは別に紙ベースでファイル化する必要があります。それから、まだお済みでない場合、署名と日付を確認の上、連邦政府とカリフォルニア州の税金還付書類を各種税務署に税金還付パッケージに含まれるファイリング手順を用いて返送してください。
teditedu
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2020/07/09 15:46:26に投稿されました
1) 署名された電子ファイル承認フォームの受信を確認し、FBAR FinCEN 114 は電子申告のためにキューに入れられます。FBAR が電子的に正常に報告された場合、確認レポートのコピーが KPMG LINK アカウントに掲載されます。その間に何か質問がありましたら、私に教えてください。

2)以下の電子メールについては、FBARが電子的に提出されている間、2019年の連邦およびカリフォルニア州の納税申告書を紙に提出する必要があります。したがって、まだ署名していない場合は、納税申告書に含まれる納税申告書を使用して、連邦税申告書とカリフォルニア州の納税申告書をそれぞれの税務当局に署名し、日付を郵送する必要があります。

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