原文 / 英語
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The warranty period of the dosimeter use shall terminate and be of no further
effect in not less than 18 months after the date of putting it into operation,
or after the end of the storage period.
The warranty period of storage of the dosimeter is 6 months after its
manufacture date.
最初の文章を下記のように訂正してください。ごめんなさい。
本線量計の使用保証期間は、製品の使用を開始した日、または貯蔵期間最終日から18ヶ月間のみ有効で、それ以降は無効となる。
とても分かりやすく二度も翻訳していただき、ありがとうございました。
チップありがとうございます:)
tomcatさま、翻訳していただいた文章から考えますと、最長で18+6ヶ月間の保証が受けられるという事になりますでしょうか? (使用せずに貯蔵していた期間が6ヶ月として)
そのとおりです。貯蔵期間の最終日に使用を開始した場合、6ヶ月プラス18ヶ月で24ヶ月の保証期間があることになります。ただし、使用を開始する前に貯蔵期間が過ぎてしまった場合は、これはあてはまらないことになります。