[英語から日本語への翻訳依頼] 購入者の注文が受け付けられないのであれば、Sは、発注書が送付された期日を基点として3営業日以内に「注文が受付けられない」旨を購入者に通知しなければならない...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" のトピックと関連があります。 [削除済みユーザ] さん ekyab さん mika-y さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 711文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 0時間 29分 です。

tennpuによる依頼 2014/03/12 10:26:44 閲覧 1642回
残り時間: 終了

If the Buyer's order is not accepted, the S shall promptly notify the Buyer within three (3) business days of the S counting from the date which the purchase order is sent to the Seller. The S shall be deemed to have indicated confirmation of order and an Individual Sale Agreement shall be established when notification of refusing order is not given by the S despite the elapse of such deadline.

The S shall, at its owned cost and expense deliver the Goods to the User at the delivery location specified in the Individual Sale Agreement within 14 days from date that the order has been confirmed.

The warranty period of Defects is one year from the date of handing over the Goods as specified in Article 6.

[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/03/12 10:43:47に投稿されました
購入者の注文が受け付けられないのであれば、Sは、発注書が送付された期日を基点として3営業日以内に「注文が受付けられない」旨を購入者に通知しなければならない。3営業日以内に「注文を受付けない」旨の通知をしない場合は、Sが「注文が受諾し、個別購入契約が成立した」と見なされる。

Sは、個別購入書を受諾した日から14日以内に当該契約書に記載された場所に、経費や費用自己負担で、商品を届けなければならない。

The warranty period of Defects is one year from the date of handing over the Goods as specified in Article 6.
「不良や故障」に関する保証期間は、第6条に既定されている通り、商品を届けた日から一年間とする。
[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ]- 約10年前
申し訳ありません。最初の段落の最後の方にある「注文が受諾し、個別購入契約が成立した」の部分の文章を「注文を受諾し、個別契約が’成立した」に差換えてください。

また、英文が残っている部分の訳文は直ぐ下にあります。
ekyab
評価 52
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/03/12 10:56:02に投稿されました
購入者の注文が受理されていない時は、Sは購入者に対し、販売者への注文日から3営業日以内に速やかに通達すること。締切日を過ぎたにもかかわらずSが注文を拒否していなければ、Sは注文を確認したとみなし、個人販売合意が成立する。

Sは注文が確定した日から14日以内に、個人販売合意に明記された顧客の住所へコスト及び送料を負担し送品すること。

商品に不備がある場合の保証期間は6条に明記されているように、商品引渡日から1年以内である。
★★★★★ 5.0/1
mika-y
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2014/03/12 11:03:11に投稿されました
もいバイヤーの注文が受け入れられないのなら、購入注文が売り手になされた日から3営業以内にSさんは、即座にバイヤーに通知すべきである。そのような期限が経過するにもかかわらず、注文取り消しを通知しないのなら、注文確認を意思表示したことになり、S氏は、個人的な売買契約を締結したとも考えられるだろう。
注文確認された日から14日以内に個人売買契約に基づき、自費で商品を定められた場所に発送しなくてはならない。
第六項に記載のとうり、商品不備の補償は商品到着後一年とする。
★★☆☆☆ 2.0/1

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