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評価: 52 / ネイティブ 日本語 / 1 Review / 2014/03/12 10:56:02
If the Buyer's order is not accepted, the S shall promptly notify the Buyer within three (3) business days of the S counting from the date which the purchase order is sent to the Seller. The S shall be deemed to have indicated confirmation of order and an Individual Sale Agreement shall be established when notification of refusing order is not given by the S despite the elapse of such deadline.
The S shall, at its owned cost and expense deliver the Goods to the User at the delivery location specified in the Individual Sale Agreement within 14 days from date that the order has been confirmed.
The warranty period of Defects is one year from the date of handing over the Goods as specified in Article 6.
購入者の注文が受理されていない時は、Sは購入者に対し、販売者への注文日から3営業日以内に速やかに通達すること。締切日を過ぎたにもかかわらずSが注文を拒否していなければ、Sは注文を確認したとみなし、個人販売合意が成立する。
Sは注文が確定した日から14日以内に、個人販売合意に明記された顧客の住所へコスト及び送料を負担し送品すること。
商品に不備がある場合の保証期間は6条に明記されているように、商品引渡日から1年以内である。
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元の翻訳
購入者の注文が受理されていない時は、Sは購入者に対し、販売者への注文日から3営業日以内に速やかに通達すること。締切日を過ぎたにもかかわらずSが注文を拒否していなければ、Sは注文を確認したとみなし、個人販売合意が成立する。
Sは注文が確定した日から14日以内に、個人販売合意に明記された顧客の住所へコスト及び送料を負担し送品すること。
商品に不備がある場合の保証期間は6条に明記されているように、商品引渡日から1年以内である。
修正後
購入者の注文が受理されていない時は、Sは購入者に対し、販売者への注文日から3営業日以内に速やかに通達すること。締切日を過ぎたにもかかわらずSが注文を拒否していなければ、Sは注文を確認したとみなし、個人販売合意が成立する。
Sは注文が確定した日から14日以内に、個人販売合意に明記された顧客の住所へ商品の代金及び送料を負担し送品すること。
商品に不備がある場合の保証期間は6条に明記されているように、商品引渡日から1年以内である。