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[英語からネイティブ 日本語への翻訳依頼] 再委託契約書に含まれるいずれの約款にかかわらず、FAR 42.707 費用分担比率及び間接原価の制限とFAR 42.708 早期完了手続きの規定に従い、結...

この英語から日本語への翻訳依頼は "法務" のトピックと関連があります。 chebu1438 さん tatsuoishimura さん [削除済みユーザ] さん sujiko さんの 4人の翻訳者によって翻訳され、合計 4件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 1362文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 22時間 6分 です。

activetestによる依頼 2014/02/24 12:52:52 閲覧 6420回
残り時間: 終了

Notwithstanding any other Clause contained in this Subcontract Agreement and in accordance with the provisions of FAR 42.707 COST-SHARING RATES AND LIMITATION ON INDIRECT COST RATES and FAR 42.708 QUICK-CLOSEOUT PROCEDURE, in the event that a provisional or final indirect rate audit indicates that actual indirect rates exceed the rates used to estimate and recover indirect costs in this subcontract, the SUBCONTRACTOR agrees that such excess costs will become an additional part of the subcontractor's cost share and not be the basis for a cost overrun claim against RPSEA. This provision shall flow down to all subcontractors at any tier using cost or cost sharing contracts.

chebu1438
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/02/24 14:41:54に投稿されました
再委託契約書に含まれるいずれの約款にかかわらず、FAR 42.707 費用分担比率及び間接原価の制限とFAR 42.708 早期完了手続きの規定に従い、結果的に、暫定的もしくは最終的間接レートの監査は、実質的間接レート見積もりを越え、この委託業務の間接原価の回復する、ということを意味する。下請け業者はこのような超過費用が自社の費用負担の追加要素となること、RPSEAに対して見積もり超過費用の申し立ての基準とならないことに同意している。この規定は、費用を伴ういかなる段階、あるいは費用分担契約において、全ての下請け業者に導入するものとする。
★★★★☆ 4.0/1
tatsuoishimura
評価 57
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/02/24 20:25:47に投稿されました
本下請け契約に含まれる他のどの条項にもかかわらず、また、FAR 42.707 「費用分担費用と間接費費用の制限(COST-SHARING RATES AND LIMITATION ON INDIRECT COST RATES)」、およびFAR 42.708 「早期完了手順(QUICK-CLOSEOUT PROCEDURE)」の規定に基づき、暫定的もしくは最終的な間接費用の監査が、実際の間接費用が本下請けにおいて間接費を見積もり、埋め合わせるために用いられている費用を超えることを示す場合には、かかる不足経費は下請け者のコスト分担の追加部分となり、RPSEAに対する費用超過申し立ての根拠とならないことを、本下請け者は同意する。本規定は、費用、または費用分担契約を利用しているすべての層の全下請け者に適用されるものとする。
★★★★★ 5.0/1

Note: SUBCONTRACTOR may select Automated Clearing House Credits (“ACH funds transfer”), as the means of settlement. With regard to such ACH funds transfer, a payment from RPSEA to SUBCONTRACTOR shall be considered timely with respect to any payment due date contained herein if the ACH funds transfer is completed no later than four (4) business days after such payment due date. RPSEA shall not be in breach of these terms and conditions, or suffer any loss of discount or other penalty, with respect to an ACH funds transfer that was initiated properly and timely by RPSEA to the extent its completion is delayed because of failure or delay by the ACH funds transfer system,

tatsuoishimura
評価 57
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/02/24 20:59:40に投稿されました

支払いの手段として、下請け者は自動決済機関クレジット(「ACH」決済)を選ことができる。
かかるACH決済に関しては、本契約に含まれるどんな支払期限においても、RPSEAから下請け者への支払いは、ACH決済が遅くともかかる支払期限後4営業日以内に完了していれば、適時なものとみなすものとする。ACH決済システムにる不履行または遅延のために遅れる程度の限度内で、RPSEAによって適正かつ適時に始められたACH決済に関しては、RPSEAはこれらの条件に違反せず、または割引の損失または他の罰を受けることはないものとする。
tatsuoishimura
tatsuoishimura- 10年以上前
「ACH決済システムにる」は「ACH決済システムによる」と訂正いたします。
[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/02/25 10:59:10に投稿されました
注意:下請業者は決済する方法として、自動資金決済センター支払い(ACH資金移管)を選択することができる。
その様なACHによる資金移管に関しては、RPSEAから下請業者への支払いは、RPSEAからの支払が行われてからACHによる資金の移管が4日以内に完了するのであれば、本契約に既定されているRPSEAからの全ての支払はタイムリーに実施されているものと考えなければならない。
RRPSEAのよって、ACHによる資金移管が適切、かつタイムリーに実施されたのであれば、ACHの資金移管システムの不具合による資金移管完了の遅れである場合を除き、支払条件違反、或いは割引による損失、或いは他の違約金をRPSEAに課してはならない。

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