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[日本語から英語への翻訳依頼] 本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。

この日本語から英語への翻訳依頼は [削除済みユーザ] さん tomoji さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 74文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 2時間 27分 です。

cony_ac100000082967054による依頼 2013/05/11 16:02:47 閲覧 2359回
残り時間: 終了

本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。

[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 英語
- 2013/05/11 17:10:02に投稿されました
A court of which jurisdiction covers 甲’s place of residence shall have the exclusive jurisdiction of the first instance over all dispute arising our of or in connection with this contract provided that a court of which jurisdiction covers 乙’s place of residence shall have the exclusive jurisdiction for dispute related to advance payment of royalty for dealership.

追記:甲と乙は意図的に翻訳してありません。他の部分と整合性を取ってください。
tomoji
評価 57
翻訳 / 英語
- 2013/05/11 18:30:06に投稿されました
As for a dispute about official contract, court with jurisdiction of a first-instance trial will be a court of the former of residence.
But, a dispute about a dealership in preceding payment will be court of the latter of residence.
cony_ac100000082967054さんはこの翻訳を気に入りました

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