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[日本語から英語への翻訳依頼] 本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。

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cony_ac100000082967054による依頼 2013/05/11 16:02:47 閲覧 2363回
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本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
但し、販売権利金の先行納付での紛争については、乙の居住地の裁判所とする。

As for a dispute about official contract, court with jurisdiction of a first-instance trial will be a court of the former of residence.
But, a dispute about a dealership in preceding payment will be court of the latter of residence.

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