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[英語から日本語への翻訳依頼] 5.本契約の条項は、特定の独自情報に関し、それが上記第1項の例外の1つに該当することを文書化するまで、有効となる。 7.(i)本契約の日付後1年、または...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" "法務" のトピックと関連があります。 ka28310 さん murrieta さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 461文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 0時間 45分 です。

signmanによる依頼 2017/04/15 18:56:43 閲覧 3267回
残り時間: 終了

5. The terms of this Agreement will remain in effect with respect to any particular Proprietary Information until you can document that such Proprietary Information falls into one of the exceptions stated in Paragraph 1 above.
7. Until one year after the later of (i) the date of this Agreement or (ii) the last disclosure of Proprietary Information to you, you will not encourage or solicit any employee or consultant of Company to leave Company for any reason.

ka28310
評価 59
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2017/04/15 19:01:38に投稿されました
5.本契約の条項は、特定の独自情報に関し、それが上記第1項の例外の1つに該当することを文書化するまで、有効となる。
7.(i)本契約の日付後1年、または(ii)顧客への独自情報の最後の開示の時まで、会社の従業員またはコンサルタントをいかなる理由であれ退職させることを奨励または勧誘することはないものとする。
signmanさんはこの翻訳を気に入りました
★★★☆☆ 3.0/1
murrieta
評価 51
翻訳 / 日本語
- 2017/04/15 19:42:08に投稿されました
5. 本Agreementの条項は上記Paragraph 1に定める例外に該当することを書面で定めない限り、全ての個別のProprietary Informationについて有効となる。
7. (i) 本Agreementの日付又は(ii)Proprietary Informationがあなたに最後に公開された日から起算して1年間が経過するまで、あなたはいかなる理由に於いても、Companyに所属するいかなる従業員、コンサルタントもCompanyを退職させてはならない。
★★★☆☆ 3.0/1

クライアント

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