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翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )

評価: 51 / 1 Review / 2017/04/15 19:42:08

英語

5. The terms of this Agreement will remain in effect with respect to any particular Proprietary Information until you can document that such Proprietary Information falls into one of the exceptions stated in Paragraph 1 above.
7. Until one year after the later of (i) the date of this Agreement or (ii) the last disclosure of Proprietary Information to you, you will not encourage or solicit any employee or consultant of Company to leave Company for any reason.

日本語

5. 本Agreementの条項は上記Paragraph 1に定める例外に該当することを書面で定めない限り、全ての個別のProprietary Informationについて有効となる。
7. (i) 本Agreementの日付又は(ii)Proprietary Informationがあなたに最後に公開された日から起算して1年間が経過するまで、あなたはいかなる理由に於いても、Companyに所属するいかなる従業員、コンサルタントもCompanyを退職させてはならない。

レビュー ( 1 )

tatsuoishimura 57 経済、法務、マーケティング関連分野を中心に、英-日、日-英翻訳を行います。...
tatsuoishimuraはこの翻訳結果を"★★★"と評価しました 2017/04/16 20:54:41

元の翻訳
5. Agreementの条項は上記Paragraph 1に定める例外に該当することを書面定めない限り全ての個別のProprietary Informationについて有効となる。
7. (i) Agreementの日付(ii)Proprietary Informationがあなたに最後に公された日から起算して1間が経過するまで、あなたいかなる理由に於いてもCompanyに所属するいかなる従業員コンサルタントもCompanyを退職させてはならない。

修正後
5. 契約の条項は、特定の専有情報に関し、かかる専有情報が上記1項の例外の1つに該当することを立証きるまでは、有効であり続ける。
7.i契約の日付、またii)顧客への専有情報の直近の示の遅い方からまでは、会社のいかなる従業員またはコンサルタントにいかなる理由であれ退職を奨励また求めることはないものとする

murrieta murrieta 2017/04/16 20:58:23

添削ありがとうございます。
契約書かと思われたため、大文字始まりの言葉は別途定義されているはずで、原文ままの方が良いかと思っていました。

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備考: 機密保持契約書⑤