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[日本語から英語への翻訳依頼] 第3章 株主総会 (招集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。 2 ...

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uchiyama1005による依頼 2015/09/04 13:34:13 閲覧 4464回
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第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときにはこの限りではない。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

Chapter 3 Shareholders' meeting
(Convocation)
Article 13 The annual shareholders' meeting of the Company is convened within three months from the following day of each fiscal year end. The extraordinary shareholders' meeting is convened when necessary.
2 In order to convene a shareholders' meeting, the Company is to send the notice of convocation to each shareholder who has voting rights by one week before the date of the shareholders' meeting, except when all the shareholders gives their consents.
3 The notice of convocation provided in the preceding paragraph does not need to be written.

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