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[英語から日本語への翻訳依頼] 本契約上の「売り手」の説明および保証のいずれかまたはそれ以上の違反、および/または本契約の他の規定のいずれか、および/または個別販売契約の違反により発生す...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" のトピックと関連があります。 tatsuoishimura さん anna_claba さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 720文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 1時間 9分 です。

tennpuによる依頼 2015/05/22 21:14:33 閲覧 2907回
残り時間: 終了

if there is any damage to the User or the third party arising from breaching any or more of representations and warranties of the Seller under this Agreement and/or breaching any of other provisions of this Agreement and/or Individual Sales Agreements, the Seller shall be solely responsible for any losses and damages and shall compensate the said third party for such damage in all respect.

Notwithstanding the foregoing indicated in Clause 14.1 or Clause 4.2 above, the Buyer is entitled to terminate this Agreement for convenience at any time without reason by giving at least 30 days’ prior written notice to the S. the S has no rights to claim for any losses and/or damages due to the termination under this Clause.

tatsuoishimura
評価 57
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2015/05/22 21:54:00に投稿されました
本契約上の「売り手」の説明および保証のいずれかまたはそれ以上の違反、および/または本契約の他の規定のいずれか、および/または個別販売契約の違反により発生する、「ユーザー」、また第三者への損害があった場合は、「売り手」が単独で、いかなる損失および損害に対しても責任を負うものとし、すべての点でかかる損害に対して上記の第三者に補償をするものとする。

条項14.1、または上記の条項4.2に示された前述にかかわらず、「買い手」は、S.に少なくとも30日前までに事前の書面による通知を与えることにより、理由なしでいつでも便宜上、本契約を解除する権利がある。Sには、本条項上、解除によるいかなる損失、および/または損害に対する賠償の支払いを要求する権利はない。
anna_claba
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/05/22 22:23:49に投稿されました
本契約において販売者がその表明及び保証条項を違反あるいは本契約の他の条項や個別売買契約を違反したことにより、ユーザーまたは第三者が被害を被った場合に、販売者のみが損害に対し責任を負うものとし、前述の第三者に対しあらゆる点で被害の補償をするものとする。

前述の14.1節又は上記の4.2節に関わらず、購入者は販売者に書面にて通知する前に少なくとも30日間あれば、便宜上いかなる時でも理由なく本契約を終了できる権利を持つ。販売者は本節による契約終了により被った損害に対し異議申し立てを行う権利を持たない。
★★★★★ 5.0/1

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