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[英語からネイティブ 日本語への翻訳依頼] 前記にかかわらず、本セクションに基づく下請人の義務は、PRESAの怠慢又は悪意ある不正行為により生じたものであると司法管轄権を持つ裁判所が最終判断を下した...

この英語から日本語への翻訳依頼は "法務" のトピックと関連があります。 gloria さん [削除済みユーザ] さん [削除済みユーザ] さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 4件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 1201文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 13時間 41分 です。

activetestによる依頼 2014/02/23 13:25:38 閲覧 3926回
残り時間: 終了

7.0 LIABILITY
(a) To the extent permitted by law and without waiving sovereign immunity, SUBCONTRACTOR shall defend and hold RPSEA and RPSEA’s customers harmless from and against any and all damages, losses, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out of or relating to any claims, causes of action, lawsuits or other proceedings, regardless of legal theory, that result, in whole or in part, from SUBCONTRACTOR’s (or any of SUBCONTRACTOR’s employees, agents or representatives): (i) intentional misconduct, negligence, or fraud, (ii) breach of any representation or covenant made herein,

gloria
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ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/02/23 14:09:37に投稿されました
7.0 責任
(a) 法で許される限り及び国家主権による免責特権を放棄することなく、下請人はPRESA及びPRESAの顧客を、クレーム、訴因、訴訟又はその他の法的手続き(法理論の如何を問わない)から生じる又はそれらに関連して下請人(あるいは下請人の従業員、代理人又は代表者)の(i)社内不正行為、怠慢又は詐欺行為、(ii)本契約でなされる表明や宣誓に関する違反、又は(iii)製品又はサービスからその全部又は一部が生じるあらゆる損害、損失、責任及び出費(合理的な弁護士費用を含む)から防衛し損害を受けないようにする。
(訳注:#2の最初の"or (iii) products or services."までで一文なのでそこまで訳しました)
[削除済みユーザ]
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翻訳 / 日本語
- 2014/02/23 16:34:49に投稿されました
7.0 義務
法律が許可する範囲、かつ国家主権免責の放棄をせずに、下請業者は、(或いはその従業員、エージェントや代理人を含む)以下の3項目に全面的や部分的に起因する全てのクレーム、行動、訴訟、或いは法理論に関係ない他の訴訟から、RPSEAとRPSEAの顧客が損害を受ける、損失を被る、負債を課せられる、或いは費用負担(妥当な弁護士費用を含む)することから守るために弁護し続けなければならない。
(i) 国際的な違法行為、過失、或いは不正行為
(ii) 本契約に従う誓約、或いは合意に対する違反

or (iii) products or services. Notwithstanding the foregoing, SUBCONTRACTOR’s obligations under this Section shall not apply to any claims which are finally determined by a court of competent jurisdiction to be occasioned by the negligence or willful misconduct of RPSEA.

(b) RPSEA shall promptly notify SUBCONTRACTOR of any claim against RPSEA which is covered by this responsibility provision and shall authorize representatives of SUBCONTRACTOR to settle or defend any such claim or suit and to represent RPSEA in, or to take charge of, any litigation in connection therewith.

gloria
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ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/02/23 14:18:53に投稿されました
前記にかかわらず、本セクションに基づく下請人の義務は、PRESAの怠慢又は悪意ある不正行為により生じたものであると司法管轄権を持つ裁判所が最終判断を下したクレームについては適用されない。

(b) PRESAはPRESAに対してクレームが出された場合であってそれがこの責任規定によりカバーされるものについては下請人に対して速やかにそれを通知し、下請人の代表者に当該クレーム又は訴訟を解決又は防衛する権限を与えるとともにPRESAがそれに関係する訴訟等に参加する又は引き受ける権限を与えるものとする。
[削除済みユーザ]
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翻訳 / 日本語
- 2014/02/24 03:07:01に投稿されました
(iii)製品またはサービス
以上の内容にかかわらず、RPSEAによる過失または故意の不正によって管轄裁判所が最終的に決定したあらゆる請求に対しては、本条に基づく下請人の義務は適用されない。

(b)この責任規定に該当する請求がRPSEAに対して発生した場合、RPSEAは速やかに下請人に通知し、 下請人の代理人を任命しなければならない。代理人はあらゆる請求および訴訟の解決・弁護に当たり、またはPRSEAを代表し、関連するあらゆる訴訟を担当することとする。
★★★☆☆ 3.0/1

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