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[英語から日本語への翻訳依頼] しかし、そのような譲渡があった場合、新たに譲渡を受けた企業は、元の当事者同様、本契約書の条項に責任を持つものとします。 16 管轄権および裁判地  ...

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[削除済みユーザ]による依頼 2013/10/14 20:58:03 閲覧 2589回
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13. COOPERATION
Supplier and Distributor shall cooperate to register the Sesame and the
distribution process with any applicable governmental authorities having
jurisdiction over either the product or the process.
14. ENTIRE AGREEMENT
The parties agree that this constitutes the entire agreement and there
are no further items or provisions, either oral or otherwise.
15. ASSIGNMENT
Neither party may assign all or part of this agreement to any other
individual or entity without the other party’s prior, written consent.
Provided however, either party may, without such consent, assign their
rights and obligations under this agreement to an entity owned or controlled
by them.

13 提携
サプライヤと流通業者は、胡麻の商標登録と配給過程において必要に応じ、商品または過程を管轄するいかなる政府機関とも連携を取らなければならない。
14 全決定事項
両者は、当規定が全決定事項を制定し、その他口頭等でなされた条項は存在しないと同意する。
15 譲渡
両者は、紙面上の事前承諾が相手から無い限り、その他の個人、法人に当決定事項を譲渡することができない。
ただし、どちらかが保有する法人に対してであれば、そのような事前承諾が相手から無い場合においても、権限や義務を譲渡することが可能である。

But, in the event of such assignment, the new entity, as well as the
original party, shall remain responsible for the provisions of this agreement.
16. JURISDICTION AND VENUE
The parties agree that the terms of this agreement shall embody
general, international legal principles as interpreted under Japan law.
Jurisdiction for the resolution of disputes shall be Kyoto, Japan
State courts. Such court shall have
rights to determine all disputes, as well as initiate any injunctive relief has
may be necessary or convenient in order to preserve the rights of the parties
hereto, including, but not limited to, the right to exclusivity.

しかし、そのような譲渡があった場合、新たに譲渡を受けた企業は、元の当事者同様、本契約書の条項に責任を持つものとします。

16 管轄権および裁判地 
両当事者は、本契約書の条件は、日本の法の下で解釈される総合的、国際的な法的規則を具現化したものであることに合意します。紛争解決の裁判の管轄権は日本の京都地方裁判所に置かれます。同裁判所は、全ての紛争に対する決定権と共に、独占権を含むが限定されない、本契約の両当事者の権利を守るために必要または都合がよいと思われる差し止めによる救済を行なう権利を持つものとします。

クライアント

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