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12.8 Force Majeure. No liability hereunder shall result to a Party by reason of delay in performance caused by force majeure that are circumstances beyond the reasonable control of the Party, including, without limitation, acts of God, fire, flood, war, civil unrest, labor unrest, or shortage of or inability to obtain material or equipment.
12.9 Entire Agreement. The terms and conditions herein constitute the entire Agreement between the Parties and shall supersede all previous agreements, either oral or written, between the Parties hereto with respect to the subject matter hereof.
12.8 不可抗力
当事者の合理的な管理を超えた、際限のない、天災、火事、洪水、戦争、市民の暴動、労働者の暴動、物資及び設備の不足または入手不可能といった不可抗力によって生じた当事者が被るパフォーマンスにおける遅れに対して責任を負いかねる。
12.9 完全合意条項
本契約における条項及び条件は当事者間での完全合意に基づき、本件の主題に関する当事者間の口頭及び書面でのすべての以前の合意に優先される。
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original
12.8 不可抗力
当事者の合理的な管理を超えた、際限のない、天災、火事、洪水、戦争、市民の暴動、労働者の暴動、物資及び設備の不足または入手不可能といった不可抗力によって生じた当事者が被るパフォーマンスにおける遅れに対して責任を負いかねる。
12.9 完全合意条項
本契約における条項及び条件は当事者間での完全合意に基づき、本件の主題に関する当事者間の口頭及び書面でのすべての以前の合意に優先される。
corrected
12.8 不可抗力
当事者の合理的な支配が及ばない、天災、火事、洪水、戦争、市民の暴動、労働者の暴動、物資及び設備の不足または入手不可能を含むがこれらに限定されない不可抗力によって生じた履行の遅れに起因する本契約のいかなる賠償責任も、当事者が負うことはない。
12.9 完全合意条項
本契約における条項及び条件は当事者間での完全合意を証明し、本件の主題に関する当事者間の口頭及び書面でのすべての以前の合意に優先する。
おおむね良い訳文だと思います。文面がほぼ契約書での決まり文句なので、専門用語で直しています。