Notice of Conyac Termination

Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 52 / 1 Review / 19 Jul 2018 at 00:28

English

12.2 The parties agree to binding arbitration pursuant to the provisions of the AmericanArbitration Association, provided however, that this arbitration provision shall not preclude either Party from seeking injunctive relief from any court having jurisdiction with respect to any disputes or claims relating to or arising out of the misuse or misappropriation of either Party’s trade secrets or confidential and proprietary information. The arbitrator shall award costs and fees, including reasonable attorneys’ fees, to the prevailing party, or he/she shall be free to apportion costs and fees as he/she deems reasonable under the circumstances.

Japanese

12.2 両当事者は、米国仲裁協会の規定に基づいた拘束力のある仲裁について同意する。ただし、この仲裁条項は、いずれかの当事者が、他方の企業秘密や秘密情報、機密情報の乱用や不正流用に関する、またはそれらから生じる紛争または申立に関して、管轄権を有する全ての裁判所からの差し止め救済を求めることを妨げるものではない。仲裁人は、弁護士費用を含む合理的な額の費用および手数料を勝訴した当事者に授与しなければならず、またはその状況により合理的であるとみなされる費用および手数料を自由に分配できるものとする。

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zephyros rated this translation result as ★★★★★ 01 Aug 2018 at 11:22

original
12.2 両当事者は、米国仲裁協会の規定に基づいた拘束力のある仲裁について同意する。ただし、この仲裁条項は、いずれかの当事者が、他方の企業秘密や秘密情報、機密情報の乱用や不正流用に関する、またはそれらから生じる紛争または申立に関して、管轄権を有する全ての裁判所からの差し止め救済を求めることを妨げるものではない。仲裁人は、弁護士費用を含む合理的な額の費用および手数料を勝訴した当事者に授与しなければならず、またはその状況により合理的であるとみなされる費用および手数料を自由に分配できるものとする。

corrected
12.2 両当事者は、米国仲裁協会の規定に基づいた拘束力のある仲裁について同意する。ただし、この仲裁規定は、いずれかの当事者が、他方の企業秘密や秘密情報、専有情報の乱用や不正流用に関する、またはそれらから生じる紛争または申立に関して、管轄権を有する全ての裁判所からの差し止め救済を求めることを妨げるものではない。仲裁人は、弁護士費用を含む合理的な額の費用および手数料を勝訴した当事者に裁定する、またはその状況により合理的であるとみなされる費用および手数料を自由に分配できるものとする。

少し直しましたが、良い訳だと思います。

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