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Rating: 51 / 1 Review / 18 Jul 2018 at 23:13
8.2 In the event of default or failure by CUSTOMER to perform any of the terms, covenants or provisions of this Agreement, CUSTOMER shall have thirty (30) days after the giving of written notice of such default by PRODUCER to correct such default. If such default is not corrected within the said thirty (30) day period, PRODUCER shall have the right, at its option, to cancel and terminate this Agreement. The failure of PRODUCER to exercise such right of termination for any non-payment or otherwise shall not be deemed to be a waiver of any right PRODUCER might have, nor shall such failure preclude PRODUCER from exercising or enforcing said right upon any subsequent failure by CUSTOMER.
8.2
顧客が本契約の条項、約款またはいずれかの条件を履行しなかった場合もしくは債務不履行の場合、顧客は製作者からの書面による不履行通知がなされてから30日以内に是正しなければならない。
上記不履行が上記30日以内に是正されない場合、製作者は本条項により本契約を取り消し終了する権利を有するものする。
製作者が未払いまたはその他の事由により生じた上記権利を行使しなった場合、製作者が権利放棄したものとは見做されず、以後の顧客による不履行に際して製作者が当該権利を行使もしくは執行することを妨げるものではない。
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original
8.2
顧客が本契約の条項、約款またはいずれかの条件を履行しなかった場合もしくは債務不履行の場合、顧客は製作者からの書面による不履行通知がなされてから30日以内に是正しなければならない。
上記不履行が上記30日以内に是正されない場合、製作者は本条項により本契約を取り消し終了する権利を有するものする。
製作者が未払いまたはその他の事由により生じた上記権利を行使しなった場合、製作者が権利放棄したものとは見做されず、以後の顧客による不履行に際して製作者が当該権利を行使もしくは執行することを妨げるものではない。
corrected
8.2
顧客が本契約の条項、約款またはいずれかの条件を履行しなかった場合、顧客は製作者からの書面による不履行通知がなされてから30日以内に是正しなければならない。
上記不履行が上記30日以内に是正されない場合、製作者は独自の裁量により本契約を取り消し終了する権利を有するものする。
製作者が未払いまたはその他の事由に対する上記権利を行使しなった場合でも、製作者のいかなる権利の放棄とは見做されず、以後の顧客による不履行に際して製作者が当該権利を行使もしくは執行することを妨げないものとする。
おおむね良い訳だと思います。最初の「default」は債務不履行の意味までは無く、「failure」と同義語を並べただけのものだと思います。