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Rating: 51 / 1 Review / 15 Apr 2017 at 19:42
5. The terms of this Agreement will remain in effect with respect to any particular Proprietary Information until you can document that such Proprietary Information falls into one of the exceptions stated in Paragraph 1 above.
7. Until one year after the later of (i) the date of this Agreement or (ii) the last disclosure of Proprietary Information to you, you will not encourage or solicit any employee or consultant of Company to leave Company for any reason.
5. 本Agreementの条項は上記Paragraph 1に定める例外に該当することを書面で定めない限り、全ての個別のProprietary Informationについて有効となる。
7. (i) 本Agreementの日付又は(ii)Proprietary Informationがあなたに最後に公開された日から起算して1年間が経過するまで、あなたはいかなる理由に於いても、Companyに所属するいかなる従業員、コンサルタントもCompanyを退職させてはならない。
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original
5. 本Agreementの条項は上記Paragraph 1に定める例外に該当することを書面で定めない限り、全ての個別のProprietary Informationについて有効となる。
7. (i) 本Agreementの日付又は(ii)Proprietary Informationがあなたに最後に公開された日から起算して1年間が経過するまで、あなたはいかなる理由に於いても、Companyに所属するいかなる従業員、コンサルタントもCompanyを退職させてはならない。↵
corrected
5. 本契約の条項は、特定の専有情報に関し、かかる専有情報が上記第1項の例外の1つに該当することを立証できるまでは、有効であり続ける。
7.(i)本契約の日付、または(ii)顧客への専有情報の直近の開示の遅い方から一年後までは、会社のいかなる従業員またはコンサルタントにいかなる理由であれ退職を奨励または求めることはないものとする。
添削ありがとうございます。
契約書かと思われたため、大文字始まりの言葉は別途定義されているはずで、原文ままの方が良いかと思っていました。