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Rating: 59 / Native Japanese / 1 Review / 18 Jan 2016 at 19:19
12. Governing Law. This Agreement shall be be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand without regard to choice of law provisions. Any and all dispute arinsing from, or related to this Agreement shall be referred to and finally settled by arbitration under the Rules of Arbitration International Chamber of Commerce, conducted in English and by three (3) arbitrators, and to be held in Bangkok, Thailand Arbitration award shall be final, binding and non-appealable.
13. Attorneys’ Fees. If any action at law or in equity is brought to enforce or interpret the provisions of this Agreement, the prevailing Party in such action shall be entitled to reasonable attorneys’ fees.
12. 準拠法。 本契約は、他の法律の規定にいかんに関わらず、タイの法律に従って解釈されなければなりません。 または本契約に関連して起因するすべての紛争は、最終的には英語で行われ、商業仲裁国際商工会議所の規則に基づき三(3)人の仲裁人によって仲裁解決し、その仲裁はタイのバンコクで開催されるようにしなければなりません。 仲裁の裁定は拘束力があり、上訴されることなく、最終的なものでなければなりません。
13.弁護士費用。法律または衡平法のいずれかに基づく場合、または本契約の規定を解釈する場合は、そのような行為での勝訴当事者は合理的な弁護士費用を受ける権利を有します。
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original
12. 準拠法。 本契約は、他の法律の規定にいかんに関わらず、タイの法律に従って解釈されなければなりません。 または本契約に関連して起因するすべての紛争は、最終的には英語で行われ、商業仲裁国際商工会議所の規則に基づき三(3)人の仲裁人によって仲裁解決し、その仲裁はタイのバンコクで開催されるようにしなければなりません。 仲裁の裁定は拘束力があり、上訴されることなく、最終的なものでなければなりません。
13.弁護士費用。法律または衡平法のいずれかに基づく場合、または本契約の規定を解釈する場合は、そのような行為での勝訴当事者は合理的な弁護士費用を受ける権利を有します。
corrected
12. 準拠法↵
本契約は、法律の規定の選択に関わらず、タイの法律に準拠し、それに従って解釈されることとする。 本契約に起因する、または関連しするあらゆる紛争は、英語で、3人の仲裁人によって、バンコクで開催される、商業仲裁国際商工会議所の調停規則に基づく仲裁に付託され、最終的に解決されるものとする。タイの仲裁の裁定は最終的で、拘束力があり、かつ不服申し立てできない。
13. 弁護士費用↵
本契約の規定を実施、または解釈するために、法律もしくは衡平法に基づく訴訟が提起される場合は、そのような訴訟の勝訴当事者は、合理的な弁護士費用を受ける権利を有するものとする。