Notice of Conyac Termination

Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 52 / 1 Review / 14 Mar 2014 at 15:00

[deleted user]
[deleted user] 52 Ako ay isang Hapon na nakatira sa Pinas.
English

It has come to our attention that you may not be providing sufficient postage for your shipments or have requested additional payment for postage from an B customer. This is a violation of our Participation Agreement.

Please note that postage prices are fixed. Once a transaction has closed, sellers may not request additional postage or fees of any kind. It is the responsibility of the seller to provide sufficient postage when dispatching items.

Japanese

出品者様が出荷に対する十分な郵送代金を支払っていないか、或いはBのお客様に追加郵送料を要求されていることに気がつきました。
これは、参入合意に対する違反です。

郵送料金は固定であることに注意してください。
取引が終了次第、出品者様は全ての種類の追加郵送料を要求することはできません。商品を出荷する際に十分な郵送料金を準備することは出品者様に責があります。

Reviews ( 1 )

mika-y 50 通訳会社で、二年勤務。観光ガイドや、翻訳、通訳の経験あり。現在、医学部専門...
mika-y rated this translation result as ★★ 14 Mar 2014 at 15:10

original
出品者様が出荷に対する十分な郵送金を支払っていない或いはBのお客様に追加郵送料を要求されていることに気つきました。
これは、参入合意に対する違反です。

郵送料金は固定であることに注意してください。
取引が終了次第、出品者様は全ての種類の追加郵送料を要求することはできません。商品を出荷する際に十分郵送料金を準備することは出品者様にがあります。

corrected
出品者様が出荷に対する十分な郵送金を知らせていない、もしくはB様に追加郵送料を要求されていることがわかりました。
これは、出品者契約に対する違反です。

郵送料金は固定であることに注意してください。
取引が終了次第、出品者様は全ての種類の追加郵送料を要求することはできません。商品発送時に十分である郵送料金を買い手に知らせておくことは、売り手の任となります

ところどころ解釈自体が間違っています。

This review was found appropriate by 0% of translators.

[deleted user] [deleted user] 14 Mar 2014 at 15:21

出品者は「お客様に商品を販売する際に送料を含めた金額を提示しています」ので、発送の際に郵送料金をわざわざ知らせる必要なありません。また「送料を含めた販売代金は前払いです」、このためこの文章では追加郵送料を請求することは「マーケット プレイス、つまりB(実際はアマゾン)の経営する電子市場に参入する合意(協定、契約等)に違反すると言っているのです。電子市場における販売方法をもう少し勉強なされた方がよろしいようですね。

[deleted user] [deleted user] 14 Mar 2014 at 15:35

It is the responsibility of the seller to provide sufficient postage when dispatching items.の文章は「商品を出荷する際は十分な郵送料金を準備することが販売者側の’責任です」と記述してあり、「買い手」のことは何も言及していません。それは、「販売者が商品代と送料を含めた販売代金を前払いで受取っている」からです。

mika-y mika-y 14 Mar 2014 at 15:38

オークションやアマゾンなどにおける市場での販売方式は熟知しております。
それでは質問ですがコメント頂いた内容では料金を知らせなくてもいいとのことですが、上記のように郵送料金をわざわざ知らせていないのに、なぜ追加料金の請求が発生していることを、参入合意違反として注意されたのか説明頂きたいものです。最初で商品代金+送料は買い手に通知しているはずですよね?最初の通知金額が間違っていて後から追加で買い手に請求したことを参入合意違反として注意うけているという主旨だと思いますが。

[deleted user] [deleted user] 14 Mar 2014 at 15:49

郵送料金は固定です。それは販売ページに地域ごとの送料として説明されています。「郵送料を間違って記載した場合は、販売側に責任があり買主側に責任が無いので追加料金を請求することは違反です」と言っています。

mika-y mika-y 14 Mar 2014 at 16:48

同じ解釈なのですが、そちらが文末に十分な郵送料金を準備するという表現でそれが通じるかを考えて私はそちらの訳出を提出したまでです。
有難うございます。

[deleted user] [deleted user] 15 Mar 2014 at 05:20

同じ解釈ではありません。「十分な郵送料金を準備する」の解釈は「郵便局」に対して準備することであり、購入したお客様に対してでは有りません。そのため「郵便料金は固定です」と先に記述しています。

mika-y mika-y 15 Mar 2014 at 08:53

すみませんが、あなたの記述ポイントが毎回ずれてきています。私はお客に料金を準備するとは一言も述べていません。お客に情報として正しい金額を知らせておく必要があると述べていることを今一度確認下さいませんか?

[deleted user] [deleted user] 15 Mar 2014 at 09:19

アマゾンの販売規定によれば、正しい送料の情報は、「お客様が注文をする前に伝えておかなければなりません」、その為に販売金額は「商品価格+送料」になっています。お客様は「商品出荷以前に販売価格(商品価格+送料)の支払が求められます」。この為に「商品出荷時にお客様に正しい送料をわざわざ知らせる必要はありません」と言っているのです。
貴殿添削の「商品発送時に十分である郵送料金を買い手に知らせておくことは、売り手の責任となります。」は間違いですと言っているのです。販売者は既に「正しい送料通知してあり」、お客様は「通知された送料が妥当であると納得して」注文をしています。このことにより「販売者がお客様に正しい金額を通知する責任は既に果していて、出荷時に改めて通知する必要はありません」と言っているのです。販売者の中には「送料を間違えていて、注文請書発行後に送料の追加請求をした」ために、買手から詐欺であるとの苦情が上がり販売権の一時停止を受けた販売者もいます。

mika-y mika-y 15 Mar 2014 at 09:45

アマゾンの販売規定によれば、正しい送料の情報は、「お客様が注文をする前に伝えておかなければなりません」
なのですよね?
貴殿添削の「商品発送時に十分である郵送料金を買い手に知らせておくことは、売り手の責任となります。⇒同じこと言っていますよね?

[deleted user] [deleted user] 15 Mar 2014 at 10:01

販売者が「正しい送料を買手に知らせる責任」は、「出荷時」ではなく「注文受付」以前にあります。「出荷時」には「正しい送料は既に購入者に伝えられていますと言っているのです。この”It is the responsibility of the seller to provide sufficient postage when dispatching items. の文章を書き換えれば”A seller is responsible to providing sufficient postage when dispatching"となり、「買手には言及」していませんといっているのです。つまり「販売者が郵送するのに十分な送料を準備する責任があります」と言っているのであって「正しい送料を買手に知らせる責任があります」とは言っていません。何度も言いますが、「正しい送料を買手に知らせる責任は注文を受ける以前にあり、買手に知らせた送料が間違って「安く知らせた」としても、商品「出荷時」には、間違った安い送料では無く、「買手に商品が配達されるのに必要十分な送料を準備しなさい」と販売者を諭しているのです。

Add Comment